下水道等使用料、負担金及び各種届出について更新日:
使用料【公共下水道使用料・集落排水施設使用料】
下水道施設と集落排水施設は水質環境を守っていくために必要な施設で、施設を維持する費用については、みなさまの使用料でまかなわれています。
この使用料は、下水道を使用するみなさまの受益に応じてご負担をお願いしており、水道使用量等に応じて2カ月に一度請求させていただいています。
使用料の早見表はこちらからダウンロードできます(2カ月あたり、税込使用料)
支払方法について
下水道等使用料のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください!(詳しくはこちらをクリック)
納付書の再発行
井水を使用しているご家庭
井戸水を使用しているご家庭については、一人1カ月の使用水量を8m3とします。
また、水道水と井戸水を併用している場合は、水道使用量に各用途ごとに次の水量を合算します。
用途 | 一人1カ月あたりの使用水量(m3) |
---|---|
台所 | 1.0 |
風呂 | 3.1 |
洗濯 | 1.6 |
水洗便所 | 1.5 |
洗面、手洗いその他 | 0.8 |
合計 | 8.0 |
水道使用量がわからないご家庭
正確な水道使用量を把握するため水道メーターを設置していただきたいと思いますが、設置されるまでの期間については、一人1カ月あたりの使用水量を8m3とします。
次のようなときは、届け出が必要です
新築、改築、引っ越しなどにより、下水道等をご使用になるとき、ご使用を おやめになるとき |
【公共下水道使用料】 公共下水道使用開始等届出書 【集落排水施設使用料】 集落排水施設使用(変更)届 |
家の改築や長期間の留守などで、一時下水道等のご使用をやめたいとき |
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し尿浄化槽または汲み取り便所を改造して、下水道等へ接続したとき |
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使用者や所有者の名義がかわったとき |
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井水など水道水以外の水をご使用になるとき |
【公共下水道使用料】 井水等の使用の態様等(変更) 届出書 【集落排水施設使用料】 井水等の使用の態様等(変更) 届出書 |
井水などの使用用途や人数に変更があったとき |
減免制度について
水道管の破損により修繕工事を伴う漏水について、使用料を減免できる制度があります。(詳しくはこちらをクリック)
負担金【下水道事業受益者負担金】
下水道が整備されると、生活排水や雨水が速やかに排除されるなど、生活環境が改善され、土地の利便性や資産価値が高まります。
そこで、下水道の利便を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金」です。
受益者負担金の額は、お住まいの地域により異なります。
区域 |
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鳥取地域 |
面積に1m2あたり497円を乗じて得た額(賦課対象区域面積内) |
国府地域 |
面積に1m2あたり600円を乗じて得た額(賦課対象区域面積内) |
福部地域 |
1戸あたり50万円 |
河原地域 |
1口あたり30万円 |
用瀬地域 |
1口あたり33万円 |
気高地域 |
1口あたり311,340円 |
鹿野地域 |
1口あたり45万円 |
青谷地域 |
1口あたり28万円 |
負担金の各種申請・届出
加入金【集落排水事業加入金】
加入金については、下記までお問い合わせください。
- 下水道部 下水道経営課 普及係 電話0857-30-8392
- 国府町総合支所 産業建設課 電話0857-30-8656
- 福部町総合支所 産業建設課 電話0857-30-8666
- 河原町総合支所 産業建設課 電話0858-76-3118
- 用瀬町総合支所 産業建設課 電話0858-71-1896
- 佐治町総合支所 産業建設課 電話0858-71-1916
- 気高町総合支所 産業建設課 電話0857-30-8676
- 鹿野町総合支所 産業建設課 電話0857-30-8686
- 青谷町総合支所 産業建設課 電話0857-30-8696
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8391
FAX番号:0857-20-3319