児童虐待防止について登録日:
児童虐待ってどんなこと?
そんなつもりはなかった・・・
でも、子どもにとっては「虐待」です。子どもの立場で考えてみましょう。
児童虐待は、親や親にかわる養育者(同居人)等の、子どもに対する次の4つの行為をいいます
(1)身体的虐待
→児童の身体に暴行を加えることなど
- 殴る
- 蹴る
- 叩く
- たばこの火を押し付ける
- 首を絞める
- 熱湯をかける
- 異物を飲ませる
- 家の外に閉め出す など
(2)ネグレクト(養育の拒否又は怠慢)
→著しい減食、長時間の放置、保護・監督を怠ること
- 適切に食事を食べさせない ・風呂に入れない ・清潔な衣類を着せない
- ひどく不衛生な環境の中で生活させる ・病気になっても病院に連れて行かない
- 車内に放置する ・乳幼児を家に置いたまま度々外出する
- 自宅に出入りする第三者が虐待行為をすることを放置する など
(3)性的虐待
→児童にわいせつな行為をすること、させること
- 子どもへの性的行為の強要
- 性器や性交を見せる
- ポルノ写真のモデルにするなど
(4)心理的虐待
→児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
- 言葉によるおどし
- 子どもの心を傷つけるようなことを繰り返し言う
- 無視する
- きょうだい間での差別的な扱いをする
- 子どもの前で配偶者に暴力をふるう
- 子どものきょうだいに虐待行為を行うこと など
※ ※ ※ こんなサインに気づいてください! ※ ※ ※
※虐待を受けている子どもたちには、様々な兆候が表れてきます。
一見、問題行動ととらえられるような行動の背景には、虐待があるかもしれません。
虐待の苦しみを様々な行動や態度で表現しているかもしれません。
子どもたちのなにげない行動や態度から、子どもたちの助けてという「小さなサイン」を受け止めてください。
【子どもの行動や状況】
- 理由もなく、連絡をしないで保育園や学校をよく休む
- 髪の毛、顔、手足が不潔でにおいがする
- 季節に合わない衣服や不潔な衣服を身につけている
- 身体に不自然なケガ、傷跡、やけどなどがみられる
- 表情が乏しい、無表情、笑わない
- 集団から離れ、孤立していることが多い
- 他人をしつように責めたり、動物をいじめたりする
- 年齢不相応の性的な言葉や行為がみられる
- 他者との身体接触を怖がる
- 特に病気ではないのに身体的発達が著しく遅れている
- 脱水症状や栄養不良がみられる など
【保護者・養育者の行動や状況】
- 大声で怒鳴ったり叱ることがあり、たたく音や叫び声がする
- しつけと言って殴る、蹴るといった行為がみられる
- いつもイライラして、子どもに当り散らしている
- 子育てに疲れている様子が見られる
- 子どものケガや傷跡などの説明が不自然である
- 寝具や衣類などの清潔への配慮がみられない など
虐待を受けていると思われる子どもを見かけたら・・・
子どもの様子が気になる、いつもと違う、もしかしたら虐待を受けているのではないかと感じたら、すぐに鳥取市こども家庭センターや児童相談所に通告・相談してください。
間違いであっても責められることはありません。プライバシーも守られます。
【鳥取市こども家庭センター】
日時:月曜日~金曜日(年末年始・祝日は休み)
午前8時30分~午後5時15分
電話:0857-20-0122
【鳥取県中央児童相談所】
日時:月曜日~金曜日(年末年始・祝日は休み)
午前8時30分~午後5時15分
電話:0857-23-1031
※緊急の場合は、中央児童相談所で24時間受付します。
このページに関するお問い合わせ先
健康こども部 こども家庭局 こども家庭センター
電話番号:0857-20-0122
FAX番号:0857-20-0144
電話番号:0857-20-0122
FAX番号:0857-20-0144