鳥取市

健康食品等の電話勧誘販売について更新日:

相談内容

相談者 女性:80歳代 独り暮らし

県外の業者から繰り返して「健康食品を買いませんか?」という電話勧誘がある。どうすればよいだろうか。

アドバイス

1 買うつもりがないのであれば「いりません」とキッパリと断わりましょう。

2 それでも勧誘を続ける場合は「必要であれば、こちらから連絡をします。会社の名称、住所、電話番号とあなたの名前を教えてください」と伝え、必ずメモを残すようにしましょう。
※早口等でメモができない場合は「メモをしているのでもう一度お願いします」と毅然とした態度で対応し、必ずメモを残すようにしましょう。
※会社名などを告げない場合は「会社名などを言えない会社からは買うことはできません」と毅然とした態度で断わりましょう。

3 しつこく勧誘が継続する場合は「消費生活センターに相談(通報)します。いりませんので、電話を切ります。」と言って電話を切ってください。

コメント&解説

1 電話勧誘は「断わり難い」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。上記【アドバイス】を参考に上手に断わりましょう。

2 販売員は買ってくれそうなお客に対して集中的に勧誘します。これは効率よく販売したいためです。裏を返せば「買いそうにないお客には勧誘しない」ということが言えます。早い段階で「このお客は買わない」と販売員に思わせることが重要です。

3 断わる時には「いいです」「結構です」は絶対言わないようにしてください。
※販売員は「(買っても)いいです。結構です」と勝手に解釈して強引に勧誘する場合があります。

4 電話勧誘販売の場合、クーリングオフ期間であればクーリングオフの手続きをすることで契約を解除することができます。
※クーリングオフ期間が過ぎていても契約を取り消すことができる場合もありますので、あきらめずに鳥取市消費生活センターにご相談ください。
※クーリング・オフ制度について詳しくは下記のリンクをご覧ください。

5 根本的な解決とはなりませんが、相手の電話番号が表示される電話機にする方法もあります。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部市民総合相談課 鳥取市消費生活センター
電話番号:0857-20-3863
FAX番号:0857-20-3919

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