児童手当について更新日:
児童手当について
対象となる方
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得が高い方が受給者となります.
※原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
※父母が離婚協議中などにより別居している場合(住民票が別になっている場合)は、児童と同居している方が優先的に受給者となります。(お手続きには、離婚協議中であることを証明する書類が必要です。)
※児童を養育している父母指定者(父母が海外に住んでいる場合、父母が指定した方)や未成年後見人がいる場合は、その方が受給者となります。
※児童が施設に入所している場合や里親などに預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などが受給者となります。
※公務員(独立行政法人を除く)の方は勤務先からの児童手当支給となりますので、各職場にお問い合わせください。
※公務員を退職した方は、その翌日から15日以内に市への申請が必要です。
支給月額
請求者(受給者)の所得額により、手当額が異なります。
詳しくは、下記の所得制限限度額・所得上限限度額表をご覧ください。
対象児童 |
所得制限限度額未満(児童手当) |
所得制限限度額以上(特例給付) |
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳から小学生までの第1子、第2子 | 10,000円 | |
3歳から小学生までの第3子以降 | 15,000円 | |
中学校 | 10,000円 |
※ 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を、ご指定の金融機関口座に振り込みます。(振込は各支払月の11日です。金融機関の休業日が重なる場合は、前営業日の振込となります。)
※ 第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの年齢の子どものうち、3番目以降を指します。
[例] 18歳・16歳・8歳 → 8歳の子どもは小学校修了前の第3子となり、月額15,000円
19歳・16歳・8歳 → 19歳の子どもは数えません。8歳の子どもは第2子となり、月額10,000円
特例給付
児童を養育する方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。
所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
所得制限
本年5月分までの児童手当は前年度所得で判定し、6月分以降の手当は本年度所得で判定します。
【ご注意!】令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から児童を養育している方の所得が、
下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
- 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。⇒詳しくは、こちらをご確認ください。
- 児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給します。所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
公簿での所得の確認、審査後、支給金額に変更がある場合や、支給がされない場合は、鳥取市から通知書を送付します。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | 収入額(目安) | (2)所得上限限度額 | 収入額(目安) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 |
1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
※扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除および16歳未満の扶養親族のうち申告のあった方の合計人数です。
※老人扶養対象配偶者または老人扶養親族がある方の限度額は上記所得制限限度額に老人扶養対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
※扶養親族が6人以上の場合は、1人につき38万円を所得制限限度額に加算した額
※その他所得額より控除できるもの
一律控除 8万円
普通障害者・寡婦(夫)・勤労学生の各控除 27万円
特別障害者控除 40万円
寡婦特例控除 35万円(令和3年5月まで)
ひとり親控除 35万円(令和3年6月から)
老人扶養親族・老人控除対象配偶者 6万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額
給与所得金額及び雑所得金額(公的年金等に係るものに限る)からの控除 10万円
※平成30年6月以降の児童手当に係る所得判定について、現行の所得金額から、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除することができるよになりました。(特に申出等は必要ありません。)
現況届について(毎年6月)
令和4年6月より、現況届の提出が原則不要になりました。詳細については、こちらをご確認ください。
※ただし、一部の受給者は、6月1日の状況を、6月末日までに届け出る必要があります。6月上旬に、提出が必要な方へのみ、現況届の届出用紙を送付しますので、6月末日までに提出してください。提出が遅れますと6月分以降の手当の支給が遅れたり、受けられなくなる場合がありますので、必ず6月末日までに提出してください。現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
※5月に新規認定請求をし、6月から支給開始となる方については現況届の提出は不要です。
■手続き方法
(1)郵送で提出の場合(令和5年6月30日消印有効)
記入した現況届と、上記の必要なものを同封の返信用封筒に入れ、84円切手を貼り、
ポストへ投函してください。(郵送事故などの責任は負いかねますのでご了承ください。)
(2)持参される場合(令和5年6月30日まで)
◆申請場所 鳥取市役所本庁舎1階13番窓口、または各総合支所市民福祉課窓口
業務時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土・日・祝日
(3)電子申請される場合(令和5年6月30日まで)
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル内の「ぴったりサービス」よりオンラインで現況届を提出することができます。
手続きはこちらから⇒「ぴったりサービス」のページ(外部サイト)へ
動作確認について ⇒動作確認(外部サイト)へ
利用手順について ⇒利用手順(外部サイト)へ
※電子申請の手続きには、以下の準備が必要となります。
•マイナンバーカード
•パソコン(インターネット接続のもの) またはマイナンバーカード対応のスマートフォン
•カードリーダー(パソコンを使用する場合に、マイナンバーカード対応のものが必要です)
•電子署名の利用には専用ソフト(マイナポータルAP)をインストール
・公務員の方(独立行政法人、国(公)立大学法人は除く)は勤務先での手続きが必要です。
詳しくは勤務先にお問い合わせください。
各種手続きについて
・第1子が出生したり、他の市町村から鳥取市に転入された方、新たに鳥取市で受給資格が発生する方(認定請求)
・既に受給していて、出生、死亡等により養育する子どもに増減があった方(額改定請求)
・受給者または児童が他の市町村または国外に転出した場合(消滅届・申立書)
・受給者が死亡、離婚、婚姻、拘禁、遺棄等の理由により児童を監護しなくなった場合(受給者変更)
・受給者が公務員になた場合(消滅届と勤務先への申請)
・受給者または児童が氏名、住所を変更した場合(変更届・口座変更・申立書)
・振込先の預金口座の変更を希望する場合(口座変更:受給者名義に限る)
(注意)
1. 児童手当は、原則、申請された月の翌月分からの支給します。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合は、申請が出生日や転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分からの支給します。
2. 児童手当は、受給資格があっても請求の手続きをしないと受けることができませんので、必ず手続きをしてください。
3.各手続きは市役所福祉総合窓口(こども未来課)または各総合支所市民福祉課の窓口で手続きをしてください。下記の書類をご準備ください。
※公務員の方は職場で手続きをしてください。
※独立行政法人職員の方は、こども未来課へお問い合わせください。
※請求者以外の方が手続きをされる場合は委任状(PDF/20KB)および委任者の本人確認書類が必要となります。
・振込先の普通預金口座(請求者名義のもの)
・健康保険被保険者証または年金加入証明書(3歳未満の児童がいる請求者のみ)
・マイナンバーのわかるもの(夫婦の分、児童と別居の場合は児童の分も)
・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
(額改定請求、消滅届、変更届、申立書、口座変更)
・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
~振込先の預金口座を変更する場合のみ~
・振込先の普通預金口座(請求者名義のもの)
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル内の「ぴったりサービス」よりオンラインで申請することもできます。
★手続きはこちらから⇒「ぴったりサービス」のページ(外部サイト)へ
★動作確認について ⇒動作確認(外部サイト)へ
★利用手順について ⇒利用手順(外部サイト)へ
※電子申請の手続きには、以下の準備が必要となります。
•マイナンバーカード
•パソコン(インターネット接続のもの) またはマイナンバーカード対応のスマートフォン
•カードリーダー(パソコンを使用する場合に、マイナンバーカード対応のものが必要です)
•電子署名の利用には専用ソフト(マイナポータルAP)をインストール
児童手当の寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを鳥取市に寄附して、子育て支援の事業のために生かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。
【関連情報】
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8491
FAX番号:0857-20-3907