条例制定の直接請求について更新日:
条例制定の直接請求とは
- 地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定(または改廃)を市長に請求できる制度です。
- 請求が有効な場合、市長は住民から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
市庁舎新築移転計画に関する住民投票条例制定について
市庁舎新築移転計画に関する住民投票条例制定を求める直接請求に向け、住民から代表者証明書の交付申請がありましたので、以下お伝えします。
年月日 | 内容 |
---|---|
平成23年5月31日 | 条例制定請求代表者から市長に代表者証明書の交付申請がありました。 |
平成23年6月2日 |
市長は、請求代表者が鳥取市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 鳥取市告示第240号(PDF:32KB) |
平成23年6月2日~ 平成23年7月2日 |
条例制定請求代表者による署名収集期間 |
平成23年7月7日 | 条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。 |
平成23年7月27日 |
市選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名の効力について決定しました。 署名簿に署名し印を押した者の総数 54,454人 有効署名の総数 50,304人 無効署名の総数 4,150人 |
平成23年7月28日~ 平成23年8月3日 |
市選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間 |
平成23年8月4日 | 市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申し出がなかったため、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 |
平成23年8月8日 |
条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、市長はこれを本日受理し、告示しました。 鳥取市告示第282号(PDF:94KB) |
平成23年8月11日 |
市長は条例制定の請求を受け、市議会臨時会を召集する旨を告示しました。 鳥取市告示第286号(PDF:25KB) なお、鳥取市の市庁舎新築移転計画に関する住民投票条例案及び市長意見書については次のとおりです。 住民投票条例案及び市長意見書(PDF:498KB) |
平成23年8月17日~ 平成23年8月23日 |
市議会臨時会 |
平成23年8月23日 | 鳥取市庁舎建設に関する調査特別委員会の委員長報告について |
平成23年8月23日 | 条例制定請求があった条例議案は、市議会において否決されました。 |
平成23年8月24日 |
市長は市議会の審議の結果を告示しました。 鳥取市告示第296号(PDF:32KB) |
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