水質汚濁防止法の一部改正(H23.4.1)登録日:
水質汚濁防止法の一部が改正され、平成23年4月1日から施行されましたのでお知らせします。
■改正の要旨
1.排出水等の測定結果の未記録等に対する罰則の創設
- 汚染状態の測定結果の未記録、虚偽記録等に対し罰則を創設
- 排出水の汚染状態の測定回数を規定
2.事故時の措置の対象範囲の拡大
有害物質、油だけでなく、指定物質及び排水基準が適用される物質についても、流出事故が生じた場合の応急措置の実施及び市への届出の義務が拡大
3.事業者の責務規定の創設
すべての事業者に対し、自主的に水質汚濁防止に取り組むことを規定
■改正の概要
要旨1について
排出水を排出するもの及び特定地下浸透水を浸透させる者に対し、排水基準に定められた項目のうち、特定施設設置(使用・変更)届出により、市長に届け出た項目について、1年に1回以上(温泉を利用する旅館業については、一部の物質等について3年に1回以上)汚染状態を測定し、その記録を3年間保存することが義務付けられました。また、汚染状態の測定結果を記録しなかった場合、虚偽の記録をした場合又は記録の保存をしなっか場合の事業者に対する罰則(30万円以下の罰金)が設けられました。
要旨2について
次の(1)~(3)の事故が生じた場合で、人の健康または生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、さらなる流出防止の応急措置を実施するとともに、事故の状況・応急措置の概要を市に届け出なければなりません。
- 特定事業場から有害物質を含む水が流出・地下浸透、若しくは排水基準を超過するおそれがある水が流出
-
指定事業場から有害物質又は指定物質を含む水が流出・地下浸透
●指定事業場とは、有害物質を貯蔵・使用する施設又は指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設を設置する事業場 - 貯油事業場(貯油施設等を設置する事業場)から油を含む水が流出
※有害物質・指定物質・貯油施設等に関する詳細は、こちら(環境省ホームページ)を参照ください。
要旨3について
事業者(汚水又は廃液を公共用水域に排出又は地下に浸透させるすべての者)は、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出状況を把握するとともに、当該汚水等による水質汚濁防止のために必要な措置を講じる必要があります。
このページに関するお問い合わせ先
環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8094
FAX番号:0857-20-3918
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