鳥取市まちなか・コミュニティビジネス支援補助金について更新日:
1 目的
「まちなか」における地域で、地域住民が主体となって実施する生活の維持、コミュニティの活性化等、地域が抱える課題をビジネスの手法により解決し、その活動の利益を地域に還元するコミュニティビジネスの起業に対する取り組みを支援することにより、高齢者をはじめとした地域住民が安心して元気に暮らせるとともに、新たな地域コミュニティの担い手となり得る若者・子育て世帯等にとっても魅力のある「まちなか」の再生を図ることを目的としています。
2 まちなかとは
この事業における「まちなか」とは、原則として「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例」で定める中山間地域を除く地域とします。
(旧市、富桑、美保、中ノ郷、千代水、湖山、賀露、末恒地区 ※地区の定義は昭和の大合併前の市町村区域)
3 対象者
市内に居住している個人事業者、企業、農商工団体、NPO・ボランティア団体、自治組織等の住民団体(法人格の有無を問わない)
※ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員等の統制下にある団体にある団体は対象となりません。
4 補助対象事業
まちなかにおいて実施されるコミュニティビジネスの起業で、次の(1)~(7)の全てに該当する事業
- 事業対象地域における暮らしに関する課題の解決を目的とし、当該地域のニーズを客観的に把握していること。
- 事業実施に必要な関係法令に規定する許認可等を得ていること、又は得る予定であること。
- 宗教活動、政治活動でないこと。
- 社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業でないこと。
- 助成対象経費について、国、県、市の他の助成金等の交付を受けない事業であること。
- 原則として有償で行われ、かつ継続性のある事業であること。
- 助成決定後、当該年度内(3月31日まで)に創業する事業であること。
コミュニティビジネス
地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取組です。
原則、下の要件を全て備える事業とします。
構成要素 |
内容 |
---|---|
活動の主体 |
地域住民であること |
目的 |
公共サービスを補完する形で、これまで目を向けられなかった社会や地域の課題を解決すること |
活動の特徴 |
原則、寄附金などの外部資金に頼らず、自らが事業収益を上げながら継続的に課題解決に取り組むこと。 |
5 対象経費
コミュニティビジネスの起業に必要な以下のハード事業に係る経費
- 事業に必要な施設の改修・整備、機器・設備・器具・備品のリース又は50万円未満の備品購入に要する経費
- ハード事業と一体的に実施される調査・宣伝等に要する経費
6. 補助率
1/2(補助金の上限額300万円)
7 申請方法
事業計画書(様式第1号)及び収支予算書(様式第2号)を下記の提出先に提出してください。
提出先
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4階48番 経済観光部 経済・雇用戦略課
E-mail : keizai@city.tottori.lg.jp ※署名または押印が不要な手続き・届出等については、メールでの提出も可能です。
また、とっとり電子申請サービス(鳥取市)による各種申請も可能です。
ご利用される場合は、それぞれ以下のリンクからアクセスしてください。
<補助金等交付申請>
https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5161
<補助事業等変更(中止・廃止)承認申請>
https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5163
<補助事業等実績報告>
https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5164
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8282
FAX番号:0857-20-3947