鳥取市

土地の評価方法の変更について登録日:

鳥取市内の市街化区域で市街地宅地評価法(路線価方式)を採用していなかった地域を、平成24年度の評価替えに合わせ、市街地宅地評価法(路線価方式)に変更します。

このことにより、市街化区域は全域、同一の評価法となります。

<対象となる地域>

美保・岩倉・賀露・城北・大正・浜坂・湖山・千代水・稲葉山・面影・松保・津ノ井・東郷・末恒の各校区の市街化区域のうち、平成23年度まで「その他の宅地評価法」を採用していた地域

土地の評価方法

土地の評価方法には、「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」があります。

主として市街地的形態を形成する地域における宅地については「市街化宅地評価法」によって、画地の奥行、間口、形状等の相違が宅地の価格に及ぼす影響を的確に反映させるため、路線価を基礎とし、画地計算法を適用して評価します。

また、市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地については「その他の宅地評価法」によって、状況が類似した地区ごとに標準となる宅地を選定し、この価額に比準して各筆を評価します。

画地(かくち)とは

土地の区分単位の一つであり、一筆の宅地として区画された土地のことで、一体となっているものです。一般的には、利用または取引の観点から見て地理的にまとまりのある土地の単位を意味するものです。

なお、固定資産税評価においては、原則、一筆の土地が一画地ですが、その形状や、利用状況等から見て一体となっている部分がある場合に、隣接する複数の宅地を一画地として認定する場合もあります。

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920

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