健診(けんしん)のお知らせ更新日:
乳幼児から高齢者まで市民一人ひとりが生涯を通じて健康な生活を送るためにも、食生活や運動とともに「定期的な健康チェック」が大切です。健康増進法には国民の責務として、「生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。」と規定されています。 市民の皆様の健康維持・増進のため「健診」を受けましょう。
主な健診制度の紹介
(赤ちゃん~学生)
乳幼児
母子保健法第12条~13条により乳幼児健診の制度があります。
詳しくは、健康・子育て推進課「乳幼児健診の制度等のご案内」をご覧ください。
また、幼稚園児は学校保健安全法、保育園児は児童福祉法に基づき、健康診断が行われています。
小学生~大学・専修学校
小学校就学前と各学年1回の健康診断が学校保健安全法で義務付けられています。
(おとなの健診)
企業等に雇用されている人
年に1回の定期健康診断が労働安全衛生法で事業者に義務付けられています。一般的には「職場健診」と呼ばれています。
詳しくは、ご自身がお勤めの事業主にお尋ねください。
18~39歳で被用者保険本人以外の人
被用者保険の本人以外の人は、鳥取市の健康診査を受けることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
40~74歳の人
40歳になると高齢者の医療の確保に関する法律により「特定健康診査」の対象者となります。一般的には「メタボ健診」などと呼ばれています。
特定健康診査は、医療保険者ごとに年に1回行われます。
・鳥取市国民健康保険の人は、年に1回鳥取市より特定健診受診券を送付します。
詳しくは「鳥取市国民健康保険・健診のご案内」をご覧ください。
・企業等に雇用されている人は通常職場健診とあわせて1回の健診で行われます。
詳しくは、ご自身がお勤めの事業主又は加入している保険者にお尋ねください。
扶養家族の人の特定健康診査は医療保険者が実施しますので、ご加入の保険者にお尋ねください。
・医療保険未加入者は鳥取市の健康診査の対象となります。年に1回鳥取市より健康診査受診券を送付します。
・65~74歳で一定の障がいをお持ちの後期高齢者医療保険加入者は、高齢者健康診査となります。年に1回鳥取市より高齢者健康診査受診券を送付します
75歳以上の人
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき健康診査が行われます。年に1回鳥取市より高齢者健康診査受診券を送付します。
(医療保険未加入者) 鳥取市の健康診査の対象となります。年に1回鳥取市より健康診査受診券を送付します。
(がん検診)
職場健診等でがん検診を受ける機会のない人で、対象年齢等の条件を満たす人は、鳥取市がん検診を受けることができます。
・胃がん、肺がん、大腸がん各検診:40歳以上の市民
・乳がん検診:40歳以上の偶数年齢の女性市民(前年度未受診の奇数年齢の人も可能)
・子宮がん検診:20歳以上の女性市民 詳しくは、「鳥取市がん検診のご案内」をご覧ください。
(歯科検診)
40、50、60、70歳のふしめ年齢の人を対象に、歯科検診(むし歯・歯周病のチェック)を実施します。鳥取市国民健康保険加入者については45、55、65歳の人も対象となります。対象の人には、年に1回鳥取市より歯科検診受診券を送付します。
(その他の健診)
鳥取市では、肝炎ウイルス検査、骨粗しょう症予防検診、脳ドックを行っています。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-20-0320
FAX番号:0857-20-3965