鳥取市

「中小小売商業振興法の高度化事業計画に関する事務」の一部が市へ移管されました登録日:

 平成24年4月1日より中小小売商業振興法の高度化事業計画に関する事務」は、県から市に移譲されました。高度化事業計画に係る認定申請書は、鳥取市長あてに申請してください。
 

中小小売商業振興法とは

 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「法」という。)とは、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業実施を円滑にし中小小売商業者の経営の近代化を促進するための法律です。
 

高度化事業計画とは

   高度化事業計画とは、商店街振興組合など中小小売商業者等が作成する商店街整備、店舗集団化、共同店舗等整備など、中小小売商業の振興を図るための計画です。計画認定を受けることにより、国の補助金の事業対象となったり、貸付金の貸付条件が優遇されます。 

 

県から市に移譲された事務

  1. 高度化事業計画の認定
       商店街整備計画 (法第4条第1項)
       店舗集団化計画 (法第4条第2項)
       共同店舗等整備計画 (法第4条第3項)    
       商店街整備等支援計画 (法第4条第6項)
  2. 高度化事業計画認定の際の関係大臣への協議(法第4条第8項)
       共同店舗等整備計画、商店街整備等支援計画の認定の場合のみ
  3. 認定を受けた高度化事業計画の事業実施状況の報告の徴収(法第13条第1項)
  4. 高度化事業計画の変更の認定(中小小売商業振興法施行令第9条第1項)
  5. 高度化事業計画の設定の取り消し(〃施行令第9条第2項)
  6. 高度化事業計画の変更認定及び設定の取り消しに係る関係大臣への協議(〃施行令第9条第2項)

このページに関するお問い合わせ先

経済・雇用戦略課 商業振興係
電話番号:0857-20-3222
FAX番号:0857-20-3046

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