鳥取市

外国人住民の皆様へ ~制度が変わりました~登録日:

平成24年7月9日より新たな在留管理制度が始まりました。これにより、外国人登録制度は廃止され、外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となりました。

外国人住民の方にも「住民票」が作成されます

日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。

※外国人登録法の廃止に伴い、従来の外国人登録原票記載事項証明書、外国人登録原票の写しは市役所で発行できません。居住歴、氏名、国籍等の変更履歴、上陸年月日について証明が必要な場合は、ご本人が直接法務省にご請求ください。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

請求先

法務省秘書課 個人情報保護係

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話:03-3580-4111 (内線)2034

住民票の対象の方

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する方。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者の方)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

特別永住者証明書および在留カードについて

「外国人登録証明書」は順次、「特別永住者証明書」や 「在留カード」に切り替わります。

特別永住者証明書

特別永住者証明書画像

在留カード

在留カード画像

※16歳未満の方は、写真は表示されません。

※通称名は、住民票には記載されますが、在留カードおよび特別永住者証明書には記載されません。

有効期間について

現在お持ちの外国人登録証明書は、下記の有効期間までの間、特別永住者証明書または在留カードとみなされます。

特別永住者証明書とみなされる有効期間

年齢

有効期間

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

16歳以上の方で

次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年以内に到来する方

2015年(平成27年)7月8日まで

16歳以上の方で

上記以外の方

次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで

在留カードとみなされる有効期間

該当者

年齢

有効期間

永住者

16歳以上の方

2015年(平成27年)7月8日まで

16歳未満の方

2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動

16歳以上の方

在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで

16歳未満の方

在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

それ以外の在留資格

16歳以上の方

在留期間の満了日

16歳未満の方

在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

各種手続きについて

市役所で行う手続き

○住居地にかかる届出

  • 転入届(国外からの入国、市外からの引っ越し)
  • 転居届(市内から市内への引っ越し)
  • 転出届(国外への出国、市外への引っ越し)
  • その他の届(世帯分離等)

※外国人世帯主と外国人世帯員の場合については、世帯主との夫婦関係や親子関係が分かる証明書が必要です。(外国語の場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください)

○住居地以外(記載事項の変更・申請)の届出【特別永住者の方のみ】

地方入国管理局で行う手続き

○住居地以外(記載事項の変更・申請)の届出【特別永住者以外の方】

お問い合わせ先等

外国人の方の新しい制度については、下記へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

特別永住者の方

「鳥取市役所本庁舎1階 市民課 住民登録係」

TEL:(0857)22-8111

中長期在留者の方

「広島出入国在留管理局」

TEL:082-221-4411

「広島出入国在留管理局境港出張所」

TEL:0859-47-3600

新しい在留管理制度に関する問い合わせ

「外国人在留総合インフォメーションセンター」

TEL:0570-013-904

TEL:03-5796-7112(IP電話やPHSから利用する場合)

住民基本台帳制度に関する問い合わせ

「総務省外国人住民基本台帳制度電話相談窓口」

TEL:0570-066-630

TEL:03-6301-1338(IP電話やPHSから利用する場合)

各関係ウェブサイト一覧

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 住民登録係
電話番号:(0857)22-8111
FAX番号:(0857)20-3909

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