鳥取市

鳥取県最低賃金の改正について更新日:

鳥取県最低賃金額

発効年月日

1時間 900円

令和5年10月5日

1 「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

2 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

詳しくは、 鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1701)

又は各労働基準監督署にお問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8284
FAX番号:0857-20-3947

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