鳥取市

鳥取市の区域外にある地域密着型サービス事業所の指定の取扱いについて更新日:

鳥取市の区域外にある地域密着型サービス事業所に係る本市の指定については、いわゆる 「みなし指定(属人限定)」「通常指定」がありますが、それぞれの指定の違いについては次のとおりとなります。

1 基本事項

鳥取市の介護保険被保険者の当該事業所の利用の時期が、平成18年の改正介護保険法の施行(平成18年4月1日施行)前からのものか、その後のものかによって、指定の取扱いが異なります。改正介護保険法の施行前に利用していた場合には「みなし指定(属人限定)」、施行後の新たな利用に係る指定は「通常指定」となります。

2 指定の違い

(1)みなし指定(属人限定)

鳥取市の介護保険被保険者である利用者であって、平成18年3月31日(認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護にあっては平成18年3月中)に当該事業所を利用した場合には、平成18年4月1日の改正介護保険法の施行の際に、当該事業所は鳥取市から指定を受けたものとみなされ、その指定の効力は、その利用者に限定(属人限定)して適用されます。(※その利用者の利用が終了した時点で指定の効力は失効します。)

みなし指定であっても指定更新の手続きは必要であり、更新後の指定についても属人限定の効果が継続することになります。なお、更新後の指定の有効期間は指定更新日から6年間となります。

みなし指定の概要
サービス種別 みなし指定対象者 指定の効力の有効期限
認知症対応型通所介護 事業所の所在地以外の市町村の介護保険被保険者である者が、平成18年3月中に当該事業所を利用し、かつ平成18年4月1日以降も引き続き当該事業所を利用している場合 その利用者の利用が終了するまで
介護予防認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護 事業所の所在地以外の市町村の介護保険被保険者である者が、平成18年3月31日に当該事業所を利用し、かつ平成18年4月1日以降も引き続き当該事業所を利用している場合
介護予防認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護

(2)通常指定

平成18年4月1日以降に鳥取市の介護保険被保険者が当該事業所を利用する場合には、当該事業所は鳥取市に対して、通常の指定申請の手続きを行うことになります。

指定を行うに当たっては、鳥取市は事業所所在地の市町村から同意を得ることが前提となります。なお、指定の有効期間は指定日から6年間となります。

3 鳥取市の介護保険被保険者が利用を修了した場合は「現況届」を市に提出してください

(1)みなし指定(属人限定)及び通常指定

鳥取市の介護保険被保険者のサービス利用が終了した場合は、速やかに次の様式により利用終了した旨を鳥取市に届出してください。

(2)届出先

〒680-8571

鳥取市幸町71番地(鳥取市役所本庁舎4階)

鳥取市福祉部地域福祉課指導監査室

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課 指導監査室
電話番号:0857-30-8204
FAX番号:0857-20-3043

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