鳥取市

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について更新日:

届出制度とは

 国土利用計画法(以下「国土法」という。)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について届出制を設けています。

 これにより、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、利用目的、取引価格等を鳥取市長に届け出なければなりません。(国土法第23条)

 ※鳥取市内の土地に関する土地売買等の届出について、鳥取市長は、鳥取県知事から権限移譲を受けております。

 

届出の必要な土地取引

  1. 届出の必要な取引面積(面積要件)

(1)市街化区域内・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000平方メートル以上

(2)市街化区域を除く都市計画区域・・・ 5,000平方メートル以上

(3)都市計画区域外・・・・・・・・・・・・・・・・10,000平方メートル以上

※ただし、個々の契約単位でみれば届出対象面積に満たなくても、それらが一体的に利用することが可能な「一団の土地」で、取引全体でみれば届け出対象面積以上になる場合には、個々の契約ごとに届出が必要です。

※上記面積に満たない場合でも、森林法に基づく届出が必要な場合がありますので、本市林務水産課(20-3235)でご確認ください。

 

  1. 土地取引の形態

対価を得て行われる、土地に関する権利の移転または設定をする契約であること。

○届出の必要な取引の範囲

(1)売買

(2)交換

(3)営業譲渡

(4)譲渡担保

(5)代物弁済

(6)共有持分の譲渡

(7)地上権・貸借権の設定・譲渡

(これらの取引の予約である場合も届出が必要です。)

 

届出に必要な書類、提出先

 届出をするときは「土地売買等届出書」に必要事項を記入の上、正本1部、写し1部を添付図面(各1部)とともに鳥取市都市整備部建築指導課に提出してください。

  1. 届出者 土地の権利者
  2. 提出期限 契約を締結した日から2週間以内
  3. 提出書類

 (1)土地売買等届出書・・・様式はこちら(エクセル形式)

 (2)届出書に添付する書類

(ア)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(イ)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千の1以上の図面
(ウ)不動産登記法第14条に基づく地図又はこれに代わる図面
(エ)土地売買契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(オ)委任状(代理人がいる場合のみ)

 (3)提出部数 正本1部、写し1部

 (4)提出先・連絡先

鳥取都市整備部建築指導課

〒680-8571 鳥取市幸町71番地

電話 0857-30-8363

 

土地利用目的の審査及び勧告

 鳥取市では、届出の内容について審査を行い、その結果、土地の利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合せず、その土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、届出者に対して土地の利用目的の変更を勧告し、届出者が勧告に従わない場合には、その旨及び勧告の内容を公表することがあります。(勧告をする場合は、届出書を受理した日から起算して原則として3週間以内に行います。)

 この他、鳥取市では、届出者に対して、土地の利用目的について、その土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることがあります。

罰則について

 国土利用計画法に違反して届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6カ月以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8363
FAX番号:0857-20-3956

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