鳥取市

平成25年4月から難病患者の方も、障がい福祉サービスの対象となりました登録日:

 平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者自立支援法に定める障がい者の範囲に「難病等」(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度であるもの)が加わりました。

対象疾患は

 対象となる範囲は、平成29年4月から358疾病に拡大されました。

 ※詳しくは、厚生労働省HPアドレスへ

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html

手続きは

 サービス利用の手続きは、対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参のうえ、市役所障がい福祉課(または各総合支所市民福祉課)で申請してください。
 その後、障がい支援区分の認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907

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