令和6年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げられます登録日:
一定数以上の労働者を雇用する事業主は、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が、令和6年4月以降、以下のとおり、段階的に引き上げられますので、事業主の皆さまはご留意いただきますようお願いいたします。
事業主区分 |
法定雇用率 |
||
現行 |
令和6年4月1日 |
令和8年7月1 日 |
|
民間企業 |
2.3% ⇒ |
2.5% |
2.7% |
国、地方公共団体等 |
2.6% ⇒ |
2.8% |
3.0% |
都道府県等の教育委員会 |
2.5% ⇒ |
2.7% |
2.9% |
※詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ先
経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8282
FAX番号:0857-20-3947
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