平成25年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げられます登録日:
すべての事業者は、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わりますので、事業主の皆さまはご留意いただきますようお願いいたします。
事業主区分 |
法定雇用率 |
|
現行 |
平成25年4月1日以降 |
|
民間企業 |
1.8% ⇒ |
2.0% |
国、地方公共団体等 |
2.1% ⇒ |
2.3% |
都道府県等の教育委員会 |
2.0% ⇒ |
2.2% |
※詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
【リンク】
- 事業者の皆様へ 120620_1.pdf
- 障害者雇用率制度 04.html
このページに関するお問い合わせ先
経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8282
FAX番号:0857-20-3947
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