体育館登録日:
1 鳥取市民体育館利用料金
(1) 専用利用
時間 区分 |
午前9時~正午 |
正午~午後5時 |
午後5時 ~午後10時 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
競技場 |
入場料金等を徴収しない場合 |
アマチュアスポーツ |
一般 |
1時間につき 540円 |
1時間につき 600円 |
1時間につき 660円 |
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき 270円 |
1時間につき 300円 |
1時間につき 330円 |
|||
障害者等 |
無料 |
無料 |
無料 |
|||
アマチュアスポーツ以外 |
営利目的以外 |
1時間につき 2,700円 |
1時間につき 3,000円 |
1時間につき 5,000円 |
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営利目的 |
1時間につき 5,400円 |
1時間につき 6,000円 |
1時間につき 10,000円 |
|||
入場料金等を徴収する場合 |
アマチュアスポーツ |
1時間につき 1,350円 |
1時間につき 1,500円 |
1時間につき 2,500円 |
||
アマチュアスポーツ以外 |
営利目的以外 |
1時間につき 5,400円 |
1時間につき 6,000円 |
1時間につき 10,000円 |
||
営利目的 |
1時間につき 10,800円 |
1時間につき 12,000円 |
1時間につき 20,000円 |
|||
会議室 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 400円 |
|||
研修室 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 400円 |
|||
役員室 |
1時間につき 150円 |
1時間につき 150円 |
1時間につき 300円 |
|||
トレーニング室 |
1時間につき 1,000円 |
1時間につき 1,000円 |
1時間につき 1,000円 |
|||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 「入場料金等」とは、入場料その他これに類する料金をいい、入場料金等を徴収する場合の利用料金は、次の額を加算した額とする。 (1) アマチュアスポーツの場合は、最高の入場料金等に100を乗じて得た額 (2) アマチュアスポーツ以外の場合は、最高の入場料金等に150を乗じて得た額 3 アマチュアスポーツ(入場料金等を徴収しない場合に限る。)で競技場を連続して3時間以上利用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。 4 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合の競技場の利用料金は、入場料金等を徴収する場合に限りこの表に定める額の2割増の額とする。 5 準備及び整理等のため、当日以外の日に競技場、会議室、研修室又は役員室を利用する場合の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。 6 競技場の照明設備の利用料金は、照明灯1灯1時間につき27円で計算して得た額とする。 7 会議室、研修室及び役員室の冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。 8 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 9 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。 10 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 11 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 |
(2) 部分利用
時間 区分 |
午前9時~正午 |
正午~午後5時 |
午後5時 ~午後10時 |
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---|---|---|---|---|---|
競技場 |
2分の1の場合 |
一般 |
1時間につき 270円 |
1時間につき 300円 |
1時間につき 330円 |
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき 135円 |
1時間につき 150円 |
1時間につき 165円 |
||
障害者等 |
無料 |
無料 |
無料 |
||
3分の1の場合 |
一般 |
1時間につき 180円 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 220円 |
|
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき 90円 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 110円 |
||
障害者等 |
無料 |
無料 |
無料 |
||
6分の1の場合 |
一般 |
1時間につき 90円 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 110円 |
|
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき 45円 |
1時間につき 50円 |
1時間につき 55円 |
||
障害者等 |
無料 |
無料 |
無料 |
||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 連続して3時間以上利用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。 3 照明設備の利用料金は、照明灯1灯1時間につき27円で計算して得た額とする。 4 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 5 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。 6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 |
(3) 個人利用
区分 |
利用料金 |
|
---|---|---|
トレーニング室 |
一般 |
1回につき150円 |
回数券(11回分)1,500円 |
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小学生、中学生、高齢者 |
1回につき70円 |
|
回数券(11回分)700円 |
||
障害者等 |
無料 |
|
2階トレーニングスペース |
一般 |
1回につき50円 |
小学生、中学生、高齢者 |
1回につき20円 |
|
障害者等 |
無料 |
|
備考 1 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。 2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 4 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が利用する場合は、無料とする。 |
2 鳥取市稲葉山体育館使用料
区分 |
金額(1時間につき) |
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---|---|---|---|
競技場 |
全面 |
一般 |
200円 |
小学生、中学生、高齢者 |
100円 |
||
障害者等 |
無料 |
||
トレーニングルーム |
100円 |
||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。 3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき270円で計算して得た額とする。 4 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。 5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 7 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。 |
3 鳥取市城北体育館使用料
時間 区分 |
午前9時~午後5時 |
午後5時~午後10時 |
||
---|---|---|---|---|
競技場 |
全面 |
一般 |
1時間につき200円 |
1時間につき200円 |
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき100円 |
1時間につき100円 |
||
障害者等 |
無料 |
無料 |
||
ミーティングルーム |
1時間につき150円 |
1時間につき300円 |
||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。 3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき270円で計算して得た額とする。 4 ミーティングルームの冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 5 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。 6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 8 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場を使用する場合は、無料とする。 |
4 鳥取市美保南体育館使用料
時間 区分 |
午前9時~午後5時 |
午後5時~午後10時 |
||
---|---|---|---|---|
競技場 |
全面 |
一般 |
1時間につき400円 |
1時間につき400円 |
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき200円 |
1時間につき200円 |
||
障害者等 |
無料 |
無料 |
||
半面 |
一般 |
1時間につき200円 |
1時間につき200円 |
|
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき100円 |
1時間につき100円 |
||
障害者等 |
無料 |
無料 |
||
トレーニングルーム |
1時間につき100円 |
1時間につき100円 |
||
ミーティングルーム |
1時間につき150円 |
1時間につき300円 |
||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。 3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。 4 ミーティングルームの冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 5 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。 6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 8 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場又はトレーニングルームを使用する場合は、無料とする。 |
5 鳥取市湖南体育館・久松会館体育館・鳥取市福部町体育館・鳥取市河原町勤労者体育館・鳥取市気高町体育館・鳥取市気高町勤労者体育センター・鳥取市青谷町体育館使用料
区分 |
金額(1時間につき) |
||
---|---|---|---|
競技場 |
全面 |
一般 |
400円 |
小学生、中学生、高齢者 |
200円 |
||
障害者等 |
無料 |
||
半面 |
一般 |
200円 |
|
小学生、中学生、高齢者 |
100円 |
||
障害者等 |
無料 |
||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。 3 照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。 4 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。 5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 7 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。 |
6 鳥取市河原町総合体育館使用料
時間 区分 |
午前9時~正午 |
正午~午後5時 |
午後5時 ~午後10時 |
||
---|---|---|---|---|---|
競技場 |
全面 |
一般 |
1時間につき 360円 |
1時間につき 400円 |
1時間につき 440円 |
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき 180円 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 220円 |
||
障害者等 |
無料 |
無料 |
無料 |
||
半面 |
一般 |
1時間につき 180円 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 220円 |
|
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき 90円 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 110円 |
||
障害者等 |
無料 |
無料 |
無料 |
||
トレーニング室 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 100円 |
||
幼児体育室 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 400円 |
||
高齢者体育室 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 100円 |
||
研修室 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 400円 |
||
健康相談室 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 400円 |
||
卓球場 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 100円 |
||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。 3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。 4 幼児体育室、研修室及び健康相談室の冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額とする。 5 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 6 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。 7 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 8 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 9 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場、トレーニング室、高齢者体育室又は卓球場を使用する場合は、無料とする。 |
7 鳥取市用瀬町勤労者体育センター使用料
時間 区分 |
午前9時~午後5時 |
午後5時~午後10時 |
||
---|---|---|---|---|
競技場 |
全面 |
一般 |
1時間につき400円 |
1時間につき400円 |
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき200円 |
1時間につき200円 |
||
障害者等 |
無料 |
無料 |
||
半面 |
一般 |
1時間につき200円 |
1時間につき200円 |
|
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき100円 |
1時間につき100円 |
||
障害者等 |
無料 |
無料 |
||
卓球コーナー |
1時間につき100円 |
1時間につき100円 |
||
トレーニングコーナー |
1時間につき100円 |
1時間につき100円 |
||
ミーティング室 |
1時間につき100円 |
1時間につき200円 |
||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。 3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。 4 ミーティング室の冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額とする。 5 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。 6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 8 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場、卓球コーナー又はトレーニングコーナーを使用する場合は、無料とする。 |
8 前各項に掲げる体育館を除く体育館使用料
区分 |
金額(1時間につき) |
||
---|---|---|---|
競技場 |
全面 |
一般 |
200円 |
小学生、中学生、高齢者 |
100円 |
||
障害者等 |
無料 |
||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。 3 照明設備の使用料は、1時間につき270円で計算して得た額とする。 4 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。 5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 7 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。 |
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電話番号:0857-30-8428
FAX番号:0857-20-3954