鳥取市

体育館登録日:

●鳥取市民体育館利用料金
●鳥取市稲葉山体育館使用料
●鳥取市城北体育館使用料
●鳥取市美保南体育館使用料
●⿃取市湖南体育館・久松会館体育館・⿃取市河原町勤労者体育館・⿃取市気⾼町勤労者体育センター・⿃取市⻘⾕町体育館使⽤料
●鳥取市河原町総合体育館使用料
●鳥取市用瀬町勤労者体育センター使用料
●前各項に掲げる体育館を除く体育館使用料

1 鳥取市民体育館利用料金

利用料金等詳細については、鳥取市民体育館専用ホームページ(指定管理者:ミズノ(株))をご確認ください。

(1) 専用利用料金

〇メインアリーナ

利用区分 区分 単位

時間区分

9時~12時 12時~17時

17時~22時

入場料金等を徴収しない場合 アマチュアスポーツ 一般利用 全面 1時間 1,200円 1,200円 1,800円

2分割

1時間 600円 600円 900円
3分割 1時間 400円 400円 600円
6分割 1時間 200円 200円 300円
高校生以下、高齢者 全面 1時間 600円 600円 900円
2分割 1時間 300円 300円 450円
3分割 1時間 200円 200円 300円
6分割 1時間 100円 100円 150円
障がい者等 全面 1時間 無料 無料 無料
2分割 1時間 無料 無料 無料
3分割 1時間 無料 無料 無料
6分割 1時間 無料 無料 無料
アマチュアスポーツ以外 営利目的以外 全面 1時間 6,000円 6,000円 9,000円
2分割 1時間 3,000円 3,000円 4,500円
3分割 1時間 2,000円 2,000円 3,000円
6分割 1時間 1,000円 1,000円 1,500円
営利目的 全面 1時間 12,000円 12,000円 18,000円
2分割 1時間 6,000円 6,000円 9,000円
3分割 1時間 4,000円 4,000円 6,000円
6分割 1時間 2,000円 2,000円 3,000円
入場料金を徴収する場合 アマチュアスポーツ 全面 1時間 3,000円 3,000円 4,500円
2分割 1時間 1,500円 1,500円 2,250円
3分割 1時間 1,000円 1,000円 1,500円
6分割 1時間 500円 500円 750円
アマチュアスポーツ以外 営利目的以外 全面 1時間 12,000円 12,000円 18,000円
2分割 1時間 6,000円 6,000円 9,000円
3分割 1時間 4,000円 4,000円 6,000円
6分割 1時間 2,000円 2,000円 3,000円
営利目的 全面 1時間 24,000円 24,000円 36,000円
2分割 1時間 12,000円 12,000円 18,000円
3分割 1時間 8,000円 8,000円 12,000円
6分割 1時間 4,000円 4,000円 6,000円

 〇サブアリーナ、研修室(スタジオ)

利用区分 区分 単位

時間区分

9時~12時 12時~17時

17時~22時

入場料金等を徴収しない場合 アマチュアスポーツ 一般利用 全面 1時間 500円 600円 800円

高校生以下、高齢者

全面 1時間 250円 300円 400円
障がい者等 全面 1時間 無料 無料 無料
アマチュアスポーツ以外 営利目的 全面 1時間 2,500円 3,000円 4,000円
営利目的以外 全面 1時間 5,000円 6,000円 8,000円
入場料金等を徴収する場合 アマチュアスポーツ 全面 1時間 1,250円 1,500円 2,000円
アマチュアスポーツ以外 営利目的 全面 1時間 5,000円 6,000円 8,000円
営利目的以外 全面 1時間 10,000円 12,000円 16,000円

〇多目的広場(1)(フットサル場)

利用区分 区分 単位

時間区分

9時~12時 12時~17時

17時~22時

入場料金等を徴収しない場合 アマチュアスポーツ 全面 1時間 1,000円 1,000円 1,000円

〇多目的広場(2)(スケートボード場)

利用区分 区分 単位

時間区分

9時~12時 12時~17時

17時~22時

入場料金等を徴収しない場合 アマチュアスポーツ 全面 1時間 150円 150円 150円

〇会議室

利用区分 区分 単位

時間区分

9時~12時 12時~17時

17時~22時

一般利用 全面 1時間 400円 400円 400円
高校生以下、高齢者 全面 1時間 200円 200円 200円
障がい者等 全面 1時間 無料 無料 無料
営利目的 全面 1時間 4,000円 4,000円 4,000円

 

備考 

1 1時間未満は、1時間とする。

2 「入場料金等」とは、入場料その他これに類する料金をいい、入場料金等を徴収する場合の利用料金は、次の額を加算した額とする。

(1) アマチュアスポーツの場合は、最高の入場料金等に10を乗じて得た額

(2) アマチュアスポーツ以外の場合は、最高の入場料金等に15を乗じて得た額

3 アマチュアスポーツ(入場料金等を徴収しない場合に限る。)で連続して3時間以上利用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

4 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合の利用料金は、入場料金等を徴収する場合に限りこの表に定める額の2割増の額とする。

5 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

7 「高校生以下」とは、小学校就学前の者、小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずるものをいう。

8 「障がい者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

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(2) 個人利用料金

 

施設名 利用区分 区分 単位
金額
ランニングコース 一般利用

1人1回

2時間 70円

高校生以下、高齢者

1人1回 2時間 30円
障がい者等 1人1回 2時間 無料

多目的広場(1)
(フットサル場)

一般 1人1回 2時間 200円
高校生以下、高齢者 1人1回 2時間 100円
障がい者等 1人1回 2時間 無料

多目的広場(2)

(スケートボード場)

一般 1人1回 2時間 100円
高校生以下、高齢者 1人1回 2時間 50円
障がい者等 1人1回 2時間 無料

備考 

1 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

2 「障がい者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

3 「高校生以下」とは、小学校就学前の者、小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずるものをいう。

4 ランニングコースを日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は、中学生(市民に限る。)が利用する場合は、無料とする。

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施設名 利用区分 種類 区分 金額
トレーニングルーム

 

 

一般

 

1回券

1人1回(2時間) 250円
回数券 11枚綴り(2時間) 2,500円
1ヶ月定期券(フルタイム)

8:30~22:00(1日1回2時間)

2,300円
1ヶ月定期券(デイタイム) 8:30~17:00(1日1回2時間) 1,500円
1ヶ月定期券(ナイトタイム) 17:00~22:00(1日1回2時間) 1,500円
中高生及び高校生 1回券 2時間 120円
回数券 11枚綴り(2時間) 1,200円
1ヶ月定期券(フルタイム) 8:30~22:00(1日1回2時間) 1,100円
1ヶ月定期券(デイタイム) 8:30~17:00(1日1回2時間) 700円
1ヶ月定期券(ナイトタイム) 17:00~22:00(1日1回2時間) 700円
障がい者等 1人1回(2時間) 無料

1 「障がい者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人
 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

2 「中学生及び高校生」とは、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者をいう。

3 ランニングコースを日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は、中学生(市民に限る。)が利用する場合は、無料とする。

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(3) 付属設備等利用料金、冷暖房利用料、照明利用料

  各種料金については、こちらをご覧ください。
鳥取市民体育館利用料金(付属設備等利用料金、冷暖房利用料、照明利用料)(PDF/33KB)

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2 鳥取市稲葉山体育館使用料

区分

金額(1時間につき)

競技場

全面

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

トレーニングルーム

100円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき270円で計算して得た額とする。

4 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

7 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。


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3 鳥取市城北体育館使用料

時間

区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

競技場

全面

一般

1時間につき200円

1時間につき200円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき100円

1時間につき100円

障害者等

無料

無料

ミーティングルーム

1時間につき150円

1時間につき300円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき270円で計算して得た額とする。

4 ミーティングルームの冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

5 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

8 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場を使用する場合は、無料とする。

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4 鳥取市美保南体育館使用料

時間

区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

競技場

全面

一般

1時間につき400円

1時間につき400円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき200円

1時間につき200円

障害者等

無料

無料

半面

一般

1時間につき200円

1時間につき200円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき100円

1時間につき100円

障害者等

無料

無料

トレーニングルーム

1時間につき100円

1時間につき100円

ミーティングルーム

1時間につき150円

1時間につき300円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 ミーティングルームの冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

5 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

8 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場又はトレーニングルームを使用する場合は、無料とする。

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5 鳥取市湖南体育館・久松会館体育館・鳥取市河原町勤労者体育館・鳥取市気高町勤労者体育センター・鳥取市青谷町体育館使用

区分

金額(1時間につき)

競技場

全面

一般

400円

小学生、中学生、高齢者

200円

障害者等

無料

半面

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

7 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。

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6 鳥取市河原町総合体育館使用料

時間

区分

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時

~午後10時

競技場

全面

一般

1時間につき

360円

1時間につき

400円

1時間につき

440円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき

180円

1時間につき

200円

1時間につき

220円

障害者等

無料

無料

無料

半面

一般

1時間につき

180円

1時間につき

200円

1時間につき

220円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき

90円

1時間につき

100円

1時間につき

110円

障害者等

無料

無料

無料

トレーニング室

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

幼児体育室

1時間につき

200円

1時間につき

200円

1時間につき

400円

高齢者体育室

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

研修室

1時間につき

200円

1時間につき

200円

1時間につき

400円

健康相談室

1時間につき

200円

1時間につき

200円

1時間につき

400円

卓球場

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 幼児体育室、研修室及び健康相談室の冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額とする。

5 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

6 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

7 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

8 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

9 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場、トレーニング室、高齢者体育室又は卓球場を使用する場合は、無料とする。

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7 鳥取市用瀬町勤労者体育センター使用料

時間

区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

競技場

全面

一般

1時間につき400円

1時間につき400円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき200円

1時間につき200円

障害者等

無料

無料

半面

一般

1時間につき200円

1時間につき200円

小学生、中学生、高齢者

1時間につき100円

1時間につき100円

障害者等

無料

無料

卓球コーナー

1時間につき100円

1時間につき100円

トレーニングコーナー

1時間につき100円

1時間につき100円

ミーティング室

1時間につき100円

1時間につき200円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。

4 ミーティング室の冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額とする。

5 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

8 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場、卓球コーナー又はトレーニングコーナーを使用する場合は、無料とする。

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8 前各項に掲げる体育館を除く体育館使用料

区分

金額(1時間につき)

競技場

全面

一般

200円

小学生、中学生、高齢者

100円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。

3 照明設備の使用料は、1時間につき270円で計算して得た額とする。

4 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

7 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。



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このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 生涯学習・スポーツ課
電話番号:0857-30-8428
FAX番号:0857-20-3954

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