鳥取市

サッカー場登録日:

鳥取市営サッカー場利用料金

 1 メインスタジアム利用料金

区分

利用料金(1時間につき)

アマチュアスポーツ

入場料を徴収する場合

一般

15,000円

小学生、中学生、高齢者

7,500円

入場料を徴収しない場合

一般

3,000円

小学生、中学生、高齢者

1,500円

障害者等

無料

アマチュアスポーツ以外

入場料を徴収する場合

40,000円

入場料を徴収しない場合

8,000円

備考

  1. 1時間未満は、1時間とする。
  2. 放送器具の利用料金は、規則で定める額とする。
  3. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  4. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

 2 メインスタジアム夜間照明灯利用料金

区分

利用料金(30分につき)

アマチュアスポーツ

750W

9,900円

500W

8,100円

200W

2,700円

アマチュアスポーツ以外

1,500W

32,400円

1,000W

29,100円

750W

27,500円

500W

25,900円

200W

8,600円

備考 30分未満は、30分とする。

 3 メインスタジアム大型映像装置利用料金

区分

利用料金(1時間につき)

アマチュアスポーツ

文字のみ表示

1,500円

映像表示

5,000円

アマチュアスポーツ以外

15,000円

備考 1時間未満は、1時間とする。

 4 サブグラウンド利用料金

区分

利用料金(1時間につき)

一般

500円

小学生、中学生、高齢者

250円

障害者等

無料

備考

  1. 1時間未満は、1時間とする。
  2. 営利を目的とする場合は、メインスタジアム利用料金のアマチュアスポーツ以外の利用料金を適用する。
  3. 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
  4. 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

  1. 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。

 5 会議室等利用料金

時間

区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

会議室1・2、本部室

1時間につき500円

1時間につき1,000円

医務室、当日券売場

1時間につき100円

1時間につき200円

1階放送室、ドーピング室、3階放送室1・2

1時間につき150円

1時間につき300円

応接室、審判室、3階控室

1時間につき200円

1時間につき400円

ロッカー室

1時間につき250円

1時間につき450円

備考

  1. 1時間未満は、1時間とする。
  2. 冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。
  3. この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 生涯学習・スポーツ課
電話番号:0857-30-8428
FAX番号:0857-20-3954

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?