鳥取市

鳥取市空き家等対策協議会の設置について登録日:

鳥取市よりお知らせ

 

概要

 鳥取市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年鳥取市条例第51号。以下「空き家等管理条例」といいます。)を適切に施行するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき鳥取市空き家等対策協議会(以下「協議会」といいます。)を設置し、協議会における審議、その他協議会に関し必要な事項を定めること目的としています。

審議内容について

  1. 空き家等管理条例第3条に規定する空き家施策の検討に関する事項
  2. 空き家等管理条例第9条第1項に規定する緊急安全措置の実施に関する事項
  3. 空き家等管理条例第11条第1項に規定する命令に関する事項
  4. 空き家等管理条例第12条第1項に規定する公表に関する事項
  5. 空き家等管理条例第13条に規定する寄附の受入れに関する事項
  6. 空き家等管理条例第14条に規定する助成の実施に関する事項
  7. 空き家等管理条例第17条に規定する罰則の適用に関する事項

※協議会の条文については以下の添付ファイルをご覧下さい。

本条例は平成28年4月1日に改正されました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

≫空家法の施行に伴う協議会条例の一部改正について

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このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8362
FAX番号:0857-20-3956

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