住宅用家屋証明について更新日:
住宅用家屋証明について
表示登記は非課税ですが、権利に関する登記には、登録免許税が課税されます。しかし、自分の住居とした住宅で、一定の要件を満たした場合は、租税特別措置法により、税率が軽減されます。
この軽減を受けるためには、登記申請時に、住宅の新築または取得後1年以内に市長が発行する証明書(住宅用家屋証明書)を添付しなければなりません。
なお、その住宅が特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅である場合は、一般住宅と異なる軽減税率となります。
(平成21年6月4日(認定低炭素住宅については平成24年12月4日)から令和6年3月31日までの新築、取得および入居に限ります)
※特定認定長期優良住宅
構造および設備上長期にわたって良好な状態で使用できるよう「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」等の
規定により建築された住宅
※認定低炭素住宅
二酸化炭素の排出の抑制に資することが「都市の低炭素化の促進に関する法律」の規定により確認された住宅
令和4年に税制改正が行われました。HPの更新はしばらくお待ちください。
軽減後の税率
現行法での適用期間は令和6年3月31日までです。
登記の種類 |
課税標準 |
一般住宅 (住宅用家屋証明があるとき) |
特定認定長期優良住宅 (住宅用家屋証明があるとき) |
認定低炭素住宅 (住宅用家屋証明があるとき) |
---|---|---|---|---|
所有権の保存登記 |
不動産価格 |
1,000分の1.5 |
1,000分の1 |
1,000分の1 |
所有権の移転登記 |
不動産価格 |
1,000分の3 |
1,000分の2(戸建て) 1,000分の1(マンション) |
1,000分の1 |
抵当権の設定登記 |
債権金額 |
1,000分の1 |
1,000分の1 |
1,000分の1 |
※登録免許税の税率等の詳細は鳥取地方法務局(TEL:0857-22-2293)へご相談ください。
必要書類と条件
該当するものを選択してください。
個人が新築した場合(PDF:85KB)
マンション、建売等の建築後使用されたことのない家屋を取得した場合(PDF:90KB)
中古住宅【建築後使用されたことのあるもの】を取得した場合(PDF:97KB)
申請に必要な書類は窓口に設置してありますが、下記からダウンロードすることもできます。
必要事項をご記入の上(委任状は必ず依頼者本人が記入してください)、窓口までお持ちください。
ご利用にあたっては「市民課申請書等ダウンロードサービスのご案内」のページの「ご利用上の注意」をよくお読みください。
住宅用家屋証明申請書(PDF:138KB)
申立書(未入居の場合)(PDF:67KB)
家屋未使用証明書(建築後使用されたことがないことの証明)(PDF:57KB)
家屋未使用証明書(建築後使用されたことがないことの証明)(Excel/26KB)
申請できる窓口
市役所 固定資産税課
ご注意!
住宅用家屋証明の受付けは、固定資産税課のみで行っております。
(各総合支所では受付けておりません。)
手数料
1件 1,300円
住宅用家屋証明の手引き(ダウンロード版)
当ホームページの内容をまとめた冊子です。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920