青年等就農計画認定制度について(認定新規就農者制度)登録日:
制度の概要
市が策定し、令和5年9月29日に変更した「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)」において示す、農業経営開始から5年後の経営目標に向かって、新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した「青年等就農計画」を市が認定し、この計画が着実に達成されるよう、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が支援する仕組みです。
青年等就農計画の認定を受けた方を「認定新規就農者」といいます。
☆青年等就農計画認定制度のチラシ(PDF)
認定を受けるための要件
1.年齢等の要件
次のいずれかに該当する方。
(1) 18歳以上45歳未満
(2) 65歳未満であって、次のいずれかに該当するもの
ア 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
イ 商工業その他の事業の経営管理に関する研究または指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
ウ 農業または農業に関連する事業に3年以上従事した者
エ 農業に関する研究または指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
オ アからエまでに掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認められる者
(3) (1)または(2)に掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人
2.青年等就農計画の要件
- 経営開始から5年後には農業で生計が成り立つ年間農業所得250万円以上(主たる従事者1人当たり。夫婦による共同経営の場合は330万円以上)であること。
-
農業および農業関連事業の業務で年間労働時間概ね1,800時間(主たる従事者1人当たり)であること。
3.計画認定のポイント
- 市の基本構想(3頁)で示している「新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保に関する目標」に照らして適切であること。
- 計画の達成される見込みが確実であること。
☆鳥取市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(PDF/3MB)
認定新規就農者への支援策
支援策 |
主な内容等 |
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経営開始資金 |
50歳未満で独立・自営就農した方に年間150万円を最長3年間給付 ※親族の農業経営の全部または一部を継承して農業経営を開始する者は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、新規作目の導入など新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると市長に認められること。 |
青年等就農資金 |
融資対象:経営開始後5年以内の機械・施設等の取得資金および運転資金 |
就農条件整備事業 |
青年等就農計画に基づき整備する10万円以上の機械・施設に対して補助(経営開始から5年以内) |
就農応援交付金 |
経営開始から3年間使途を限定しない交付金を交付 |
農地賃借料補助金 |
3年以上の利用権設定をした農地に係る賃借料を補助 |
なお、上記の内容は令和5年度の施策を元に作成しているため、変更となる場合があります。
関連リンク 農林水産省ホームページ
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