鳥取市

鳥取市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正について更新日:

介護保険法及び関係省令の改正に伴い下記条例の一部を改正し、平成28年4月1日から施行しましたので、各事業者におかれましては内容についてご承知いただき、適切に対応いただきますようお願いします。

改正する条例

区分 介護サービス 介護予防サービス
名称 鳥取市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年鳥取市条例第45号) 鳥取市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年鳥取市条例第46号)

公布条例

区分 名称
条例 鳥取市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び鳥取市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
公布日 平成28年3月24日
施行日 平成28年4月1日
改正概要 改正の主な内容

新旧対照表

サービス区分 新旧対照表
地域密着型サービス 新旧対照表(鳥取市指定地域密着型サービス基準条例)
地域密着型介護予防サービス 新旧対照表(鳥取市指定地域密着型介護予防サービス基準条例)

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課 指導監査室
電話番号:0857-20-3846
FAX番号:0857-20-3866


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