マイナンバー制度に乗じた詐欺にご注意ください。登録日:
マイナンバー制度に便乗した不審な訪問や電話が、全国的に発生しています。
不審電話・訪問の例としては、マイナンバー制度に必要として、個人の資産情報や金融機関の口座番号を聞き出そうとするものです。
*マイナンバー制度では、制度の始まる前、始まった後においても、行政機関などが電話や訪問で、個人情報をお聞きすることはありません。
このような問合せ(電話・メール・訪問)には注意してください
- マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。ATMの操作をお願いすることも一切ありません。こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
- 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
- マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
- マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
- 個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
- 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。
もし、マイナンバーをかたって不審な問合せがあった場合は、次のような対応をお願いします。
- 口座番号など個人情報を話したり、お金を振り込んだりしない。
- できるだけ1人で対応せず相手の名前や所属、用件を聞いてメモを控え、家族に相談する。
- 「おかしい」と感じたら、最寄の警察署や市役所に連絡する。
このページに関するお問い合わせ先
総務部総務課
電話番号:0857-20-3121
FAX番号:0857-20-3040
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