架空請求メールにご注意!登録日:
利用した覚えのない有料サイトの未払い料金を請求するメールが届いたという相談が多く寄せられています。
【相談事例】
- 有料動画サイトの未納料金がある。本日中に連絡がない場合、法的手続きをとる。
- 総合情報サイトに登録したまま退会手続きをしていないので料金が発生している。連絡ない場合、身辺調査をし、回収に行く。
【アドバイス】
請求の根拠となる具体的な内容を示さず、「裁判」「法的措置」などの言葉を使って消費者の不安感をあおり、電話をかけさせてお金を払わせようとする手口です。このような請求メールに対応する必要はありません。
万一、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、たとえ書かれている内容に身に覚えがなくても放置せず、本当の裁判所から届いたものかどうか、直接相手に連絡するのではなく、裁判所に確認してください。
不安になった場合は、相手に連絡したり、料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談してください。
【参考】
SMSを利用した架空請求に関する相談が増えています。
SMSの拒否設定ができます。設定についてのお問い合わせは、ご利用の携帯電話会社までお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部市民総合相談課 鳥取市消費生活センター
電話番号:0857-20-3863
FAX番号:0857-20-3919
電話番号:0857-20-3863
FAX番号:0857-20-3919