鳥取市

空家法の施行に伴う適正管理条例の一部改正について登録日:

鳥取市よりお知らせ

背景

 老朽危険空き家に関する相談が急増するなかで、本市は平成26年4月1日に「鳥取市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、これまで空き家の相談の受付や改善指導を行ってきました。本市のように、全国の自治体においても独自に空き家の適正管理に関する条例を制定施行(平成27年4月時点で401自治体)する動きが顕著となったことから、平成27年5月26日に国が「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。これに伴い、本市条例の内容を国の法律に合わせて整理するとともに、内容の見直しを行いましたのでお知らせします。

条例の改正内容はこちら

≫「鳥取市空家等の適切な管理に関する条例」条文(PDFファイル)

≫「鳥取市空家等の適切な管理に関する条例」新旧対照表(PDFファイル)

≫「鳥取市空家等の適切な管理に関する条例施行規則」条文(PDFファイル)

≫「鳥取市空家等の適切な管理に関する条例施行規則」別表・様式(PDFファイル)

改正ポイント

 法律に基づく行政手続きや対象となる空き家は、既存の条例とほとんど変わりません。しかし、法律には本市が独自に条例に定めているような緊急安全措置や助成、寄附の受け入れ等、行政支援についての規定がないことから、法律のみで対応することは早期解決につながらないと思われます。よって、本市は条例を廃止せず一部改正することで対応することとしました。この他に、法律により特定空家等と認められ改善指導に従わず勧告された場合、固定資産税の住宅特例が解除され更地並みの課税となりますが、本市は勧告を行う前に空き家所有者に事情を聴取する機会を設け、「知らないうちに固定資産税が増額された」というケースを未然に防ぐ仕組みとしました。

 なお、法律と条例が重複する部分については、今後法律が改正された場合に即時対応ができるよう、再掲を見送りました。空き家の利活用についても、法律に記載があることから条例への再掲は行っておりません。

※下図の拡大画像はこちらをご覧ください

≫本市条例(改正前)と国の法律について(PFDファイル)

≫鳥取市空き家等の適正管理に関する条例の改正(PDFファイル)

※「空家等対策の推進に関する特別措置法」については以下のサイトをご覧ください。

国土交通省ホームページ

≫「空家等対策の推進に関する特別措置法」概要(PDFファイル)

≫「空家等対策の推進に関する特別措置法」法文(PDFファイル)

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8362
FAX番号:0857-20-3956

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