鳥取市

開発行為に関する技術的指導基準の一部改正(平成28年4月1日より実施)登録日:

開発行為に関する技術的指導基準の一部改正の概要

 本基準は平成10年3月20日に制定され、その後2度の一部改正を経て、現在に至っております。
今回の一部改正の主な改正点は以下のとおりです。

開発行為に関する技術的指導基準(PDFファイル)

1.道路に関する基準の改正

 道路の設置については、鳥取市道路認定等基準要領によるもの(開発道路を鳥取市が市道として引き取る基準が変更)とし、また、設計については鳥取市道の構造の技術的基準等に関する条例(平成25年3月21日制定)を準用するものとしました。区域内道路の幅員及び接続先道路幅員、道路の配置、道路の構造については現在の技術的指導の実情に合わせました。

2.消防水利施設に関する基準の改正

 消防水利施設の配置について、地震時を考慮すること及び設置場所の管理者と協議することを追加しました。

3.排水施設に関する基準の改正

 現在の公共下水道計画に定める内容と本技術的指導基準に定める内容に差異が生じていること、また、個々の開発行為において下水道部局より出されている意見の共通事項を、本技術的指導指針に盛り込んでおくことにより、事務作業が効率的になるので改正するものです。

4.工事の中間検査及び完了検査に関する基準の改正

 道路の舗装工事及び下水道工事の中間・完了検査の方法、受検時の注意事項を盛り込みました。

5.帰属書類に関する基準の追加

 公共施設として市に帰属する際の必要書類の基準を新たに追加しました。

6.「第10章 かし担保」の追加

 かし担保について新たに追加しました。

7.「第11章 その他」の追加

 道路の掘削、通行規制等を行う場合に関係機関へ手続を行うことを新たに追加しました。

 注)本改正の基づく開発行為の実施については、平成28年4月1日より実施することとしています。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8363
FAX番号:0857-20-3956

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?