医療費と介護サービス費が高額になったとき(高額介護合算療養費)登録日:
世帯において医療費と介護サービス費の自己負担額を合算した額が高額になった場合、申請により自己負担額を超えた部分が支給されます。
制度の内容
内容 |
医療および介護の両制度による自己負担額がある世帯において、医療費と介護サービス費の一年間の自己負担が一定の上限額を超える場合には、申請により、各保険者から支給されます。ただし、差額ベッド代、食費や居住費等の保険外の費用は合算の対象となりません。 |
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算定対象 |
同一の医療保険の加入者が世帯合算の算定対象となります。 |
対象期間 |
8月1日~翌年7月31日までの12カ月間の利用実績 |
世帯負担の上限額 |
年齢区分や所得区分によって異なります(下表のとおり) |
手続き |
国民健康保険の方は長寿社会課、保険年金課、各総合支所市民福祉課のいずれかの窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。 |
申請に必要なもの |
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高額介護合算制度における世帯の自己負担限度額
70歳未満の方
医療保険の |
国民健康保険または |
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ア |
212万円 |
イ |
141万円 |
ウ |
67万円 |
エ |
60万円 |
オ |
34万円 |
限度額の区分についてはこちら
70歳以上75歳未満の方
医療保険の |
国民健康保険または |
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現役並み所得者III |
212万円 |
現役並み所得者II |
141万円 |
現役並み所得者I |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者II |
31万円 |
低所得者I |
19万円 |
限度額の区分についてはこちら
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