加入者が死亡したとき(葬祭費)登録日:
国民健康保険加入者が死亡したときは、葬祭執行者(喪主)に対して3万円の葬祭費が支給されます。
こんなとき |
届出・申請の種類 |
手続に必要なもの |
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国民健康保険加入者が死亡したとき |
葬祭費支給申請 |
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◆ご注意ください
- 国民健康保険加入前に、会社等の健康保険に被保険者として加入していた人(被扶養者は除く)が、健康保険の資格を喪失してから3ヶ月以内に亡くなった場合は、健康保険から埋葬料の支給が受けられます。その場合は、国民健康保険からの葬祭費支給はありません。申請方法など、詳しくは加入していた健康保険へお問い合わせください。
- 葬祭執行の日の翌日から起算して2年で、請求権は時効により消滅します。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906
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FAX番号:0857-20-3906