医療費の一部負担金の減免登録日:
災害などの理由で医療機関等への支払いが困難なとき、その一部負担金の支払いが減免・猶予される制度があります。災害などの特別な理由のため、生活が一時的に苦しくなり、医療費の窓口負担(一部負担金)の支払いが困難となった世帯に対し、申請により、入院に係る窓口負担を減免することができます。
こんなとき |
届出・申請の種類 |
手続に必要なもの |
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災害などの理由で医療機関等への支払いが困難なとき |
一部負担金減額免除猶予申請 |
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減免基準
世帯の生計主体者が以下の1~3のいずれかに該当し、世帯の申請月直前3か月の1月あたり平均収入が生活保護基準の1155/1000倍以下であり、かつ、世帯の預貯金等の合計額(向こう3か月の収入含む)が基準額の3か月以下の場合。
また、下記の条件1~条件3を満たしていること。
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 上記の理由に類する事由があったとき。
条件1
就労できる世帯員が就労しているか、または就労に向けて活動していること。
条件2
当該世帯に属する者が、疾病等のため入院が必要と診断されたこと。
条件3
納期の到来している国民健康保険料を完納していること。
減免割合
本来の一部負担金の5割
減免期間
1月単位の更新で、申請のあった月から12月の間に3月を限度
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906
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