柔道整復術の保険適用について登録日:
整骨院・接骨院など、国家資格を持つ柔道整復師が施術を行う施設は医療機関ではありませんので、国民健康保険が使える範囲が限られています。
保険適用となる場合
- 骨折、脱臼
※これらは応急手当の場合を除き、医師の同意が必要となります。
- 捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)
※同じ負傷で、医療機関での治療と柔道整復師での施術を同時に受けた場合は、柔道整復師の施術は全額自己負担になります。
保険適用とならない場合
- 日常生活のなかの疲れ(筋肉疲労)や肩こり
- スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
- 神経痛(リウマチ、慢性関節炎など)
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 加齢による腰痛や五十肩の痛み
- 漫然とした施術
- 交通事故の場合
- 業務上の負傷の場合
◆施術を受ける時の注意事項
- 負傷原因を正確に伝えましょう
- 医療費支給申請書の内容をよく確認してから署名しましょう
- 領収書は必ずもらって保管しておきましょう
※長期間施術を受けても痛みが続く場合は、負傷が原因ではなく、病気などが原因とも考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。
※国民健康保険を使って施術を受けられた場合は、後日、施術日や施術内容などについてお尋ねする場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906
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