退職者医療制度について登録日:
長い間、会社などに勤めて退職した人が国民健康保険に加入する場合、厚生年金や共済年金などの支給を受けている人とその扶養家族の人は、「退職者医療制度」が適用されます。
「退職者医療制度」は、国民健康保険の健全な財政運営を図るための制度ですのでご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、下記「退職者医療制度の財政」欄をご参照ください。
※この制度は、平成27年3月末で廃止されました。ただし、それまで退職被保険者だった人は65歳になるまでの間、平成27年4月以降も引き続き退職者医療制度の対象となり、「退職被保険者証」が交付されます(退職被保険者・被扶養者としての有効期限は最長で令和2年3月31日まで)。
対象者
退職被保険者(本人)となる人(1から3の全ての条件に当てはまる人)
- 国民健康保険に加入している人。
- 65歳未満の人。
- 国民年金以外の公的年金制度(厚生年金や各種共済組合など)の老齢厚生年金や退職共済年金などの受給者で、その加入期間が20年以上、または40歳以降で10年以上ある人。
退職被扶養者(家族)となる人(1から4の全ての条件に当てはまる人)
- 国民健康保険に加入している人。
- 65歳未満の人。
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁も可)と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子。
- 住民税の配偶者控除または扶養控除対象の人で、退職被保険者本人の収入の2分の1未満の人。
-
退職被保険者に生計を維持されており、年間の収入が130万円未満の人。
(ただし60歳以上の人や障がい者の人は180万円未満)
退職者医療制度の財政
退職被保険者や被扶養者の人が医療機関にかかったときの医療費は、医療機関での窓口負担と加入者の人が納められた保険料のほか、会社などの健康保険からの拠出金によってまかなわれています。
この拠出金によって、国民健康保険の財政負担が軽くなることで、国民健康保険加入者の保険料負担を抑えることにつながります。
職権による適用について
退職者医療制度は届け出により認定されるものですが、公簿等により届け出事項が確認できた場合は届け出を省略し、退職被保険者(本人)として職権適用します。
また、退職被保険者(本人)に扶養されている家族(被扶養者)についても、収入情報など一定の条件を満たしていることが確認できる場合は、退職被扶養者(家族)として職権適用します。
該当する人には、お知らせ文書を同封し「国民健康保険 退職被保険者証」を送付します。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
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