移送費の支給登録日:
負傷や病気などで移動が困難な人が、医師の指示により、緊急やむを得ない理由で移送された場合、その費用の全額または一部が移送費として支給されます。
こんなとき |
届出・申請の種類 |
手続に必要なもの |
---|---|---|
移動が困難な人が、医師の指示により、緊急やむを得ず移送された場合 例1)災害現場等から緊急搬送された場合 例2)現設備で十分な診療ができず、医師の指示で緊急転院した場合 など |
移送費支給申請 |
|
◆ご注意ください
- 原則世帯主への支給となります。世帯主以外の人の口座への振り込みを希望される場合は、委任状が必要です。
- 移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
- 移送内容について審査されますので、申請から支給まで2~3か月かかります。支給額については、標準的な運賃等の額の範囲内で実費が支給されます。(実費が標準的な運賃等の額を超えた場合、差額分は自己負担となります。)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906