鳥取市

空家法の施行に伴う協議会条例の一部改正について登録日:

背景

 老朽危険空き家に関する相談が急増するなかで、本市は「鳥取市空き家等の適正管理に関する条例」を平成26年4月1日に施行するとともに、「鳥取市空き家等対策協議会条例」を制定し、個人財産である空き家に対して、行政が命令や助成等を行う場合、第三者機関である「鳥取市空き家等対策協議会」にてその内容を審議し、措置を講ずることとしております。

 平成27年5月26日に国が「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、法第7条において「市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織することができる」と定めました。これにより、現在、本市は法律に基づき「空家等対策計画」の策定を検討しているところです。よって、従来の「鳥取市空き家等対策協議会」を法定協議会に改編し、空き家施策検討の延長として「空家等対策計画」の作成に関する協議を行うことになりました。これに伴い、「鳥取市空き家等対策協議会条例」の構成員を法律に準拠させるとともに、現行条例の整理および内容の見直を行いましたのでお知らせします。

※「空家等対策計画」とは法第6条に規定するもので、本市の空き家対策の基本的な方針とその計画を定めるものです。

条例の改正内容はこちら

≫「鳥取市空家等対策協議会条例」条文(PDFファイル)

改正ポイント

 以下の図の網掛け部分が協議会条例の変更点です。大きな変更箇所は、2条の所掌事務、3条の組織です。

 緊急安全措置は、市条例独自のものですが即時対応が望まれる為、協議会にはかる時間を考え運用の都合上削除します。その他に、空き家対策特別措置法において作成することとなっている空き家対策計画の策定、勧告前の所有者の意見聴取、また法律において明記された代執行に関する事項についても事前に審議するものとします。組織については、法律に準拠させ現在の構成員に市長が加わります。その他につきましては、法律施行に合わせて用語の整理等をしております。

※下図の拡大画像はこちらをご覧ください。

 ≫鳥取市空き家等対策協議会条例「改正前」と「改正後」について(PFDファイル)

※「空家等対策の推進に関する特別措置法」については以下のサイトをご覧ください。

国土交通省ホームページ

≫「空家等対策の推進に関する特別措置法」概要(PDFファイル)

≫「空家等対策の推進に関する特別措置法」法文(PDFファイル)

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8362
FAX番号:0857-20-3956

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