行政不服審査法に基づく審査請求について更新日:
審査請求とは
審査請求は、行政庁が行った違法又は不当な行政処分に関して、裁判よりも簡易迅速な手続によって、国民の権利利益の救済を図るものであり、行政不服審査法により定められた手続です。
行政処分が違法又は不当である場合には、審査庁(審査請求を審査する行政機関のことをいいます。多くの場合は、市長です。)が、裁決によって処分を取り消したり、処分の変更を行ったりすることができます。
審査請求書の参考様式及び記載例
(法で定められた必要事項が記載されていれば、次の様式でなくても構いません。)
審査請求の対象
審査請求を行うことができるのは、行政庁が行った行為のうち、「処分」(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)と「不作為」(法令に基づく処分の申請に対して、何らの処分もなされないこと)です。
審査請求の対象となる処分が行われる場合は、その処分通知に、審査請求を行うことができる旨が明示されています。対象になるかわからない場合には、処分通知を確認いただくか、処分の担当部署にお問い合わせください。
審査請求先
処分がなされた場合には、審査庁(審査請求を行う先)について教示がなされています。
処分通知の教示の記載を確認のうえ、次のとおり審査請求書を提出してください(郵送による提出もできます。)。
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審査請求先が鳥取市長の場合
鳥取市情報公開条例又は個人情報の保護に関する法律に基づく処分(情報公開・個人情報開示等)とそれ以外で提出先が異なります。
ア 情報公開・個人情報開示等以外
審査請求書を、処分を行った担当部署あてに提出して下さい。
イ 情報公開・個人情報開示等
審査請求書を、総務部総務課法制係あてに提出してください。 -
審査請求先が鳥取市長以外の場合
審査請求先が鳥取市長以外の場合は、提出方法等は処分を行った各担当部署にお問い合わせください。
審査の流れ
審査請求がなされると、おおむね次のような流れで審査を行います。
情報公開・個人情報開示等以外の処分
- 審査庁は、審査請求された処分に関与していない職員を「審理員」として指名します。
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審理員は、処分を行った所属(以下「処分庁等」といいます。)に対して、弁明書の提出を求めます。
処分庁等から弁明書が提出されたら、審査請求人に送付します。 -
審査請求人は、弁明書に対し、審理員が定める期間内に反論書を提出することができます。
審査請求人が反論書を提出した場合は、審理員は、反論書を処分庁等に送付します。 -
審理員は、審査請求人及び処分庁等から提出のあった書面をもとに、審理手続を行います。
なお、審査請求人の申立てがあった場合は、口頭意見陳述の実施や証拠の提出を求めることが可能となっています。
口頭意見陳述の申立てをされる方へ(PDF/99KB) - 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結し、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」といいます。)を作成し、審査庁に提出します。
- 審査庁は、審理員意見書の提出を受け、審査請求に対する裁決案を添えて、市長の附属機関である「鳥取市行政不服審査会」に諮問を行います。
- 鳥取市行政不服審査会は、審査庁からの諮問に応じ、審理手続の適正性や市長の審査請求に対する裁決の妥当性を調査審議し、その結果を市長に答申します。
- 審査庁は、鳥取市行政不服審査会からの答申をもとに、審査請求の裁決を行い、その結果を審査請求人及び処分庁等に通知します。
情報公開・個人情報開示等の処分
情報公開・個人情報開示等の処分については、審理員の指名(上記1)、審理員意見書の提出(上記5)は行われません。
審査庁が、鳥取市情報公開・個人情報保護審査会への諮問(上記6に代わる手続)を経たうえで、裁決を行います。
その他の手続は、上記の情報公開・個人情報開示等以外の処分と同様です。
審査請求の取下げ
審査請求書を提出した後でも、事情が変わって審査請求の必要がなくなった場合などは、裁決があるまでの間はいつでも取り下げることができます。
審査請求の取下げを行う場合は、取下書を提出してください。
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