令和5年度コミュニティ活動支援事業更新日:
おしらせ
(1)地域コミュニティ活動の計画にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をお願いします。
(2)点検シートを作成しましたので、ご活用ください。
町内会や自治会等が、本補助金の申請書や実績報告書の提出前に、必要書類等を確認していただくよう点検シートを作成しました。不備等がある場合は、受付できないことがありますので、確認用としてご活用ください。この点検シートは、提出不要です。 ⇒点検シートはこちら(PDF/139KB)
事業の趣旨
住民の自主性及び主体性に基づいた、町内会等による地域活動を支援することにより、地域コミュニティの充実・強化を図り、住民と行政との協働のまちづくりの実現を目指します。
(1)補助対象団体
(1)鳥取市自治連合会に加盟している町内会、自治会等の地縁団体
(2)(1)に該当する町内会が複数集まって構成された合同町内会
(2)補助対象事業と補助率
複数の事業を申請できます。≪1≫と≪2≫の併用も可能です。
≪1≫地域コミュニティ推進事業(補助率3/4)
≪2≫町内会未加入者に対する町内会加入促進事業(補助率10/10)
≪1≫または≪2≫の事業で、次のすべてを充たす場合に補助対象とします。
・補助金交付決定日から3月31日までに実施される事業 ※「交付決定日」は、代表者へ郵送する「交付決定通知」でご確認ください。
・補助事業の趣旨に沿って、申請を行った町内会(合同町内会)が主体となる事業
【参考資料】
(3)補助金額(上限)
- 補助対象経費の額にそれぞれの補助率を乗じて得た額を合計し、3万円を上限とします。合同町内会は、3万円に合同町内会を構成する町内会数を乗じて得た額とします。千円未満は切り捨てとし、予算の範囲内で交付します。
【補助対象外】
※次に該当する事業は、補助の対象となりません。
(1) 国、県、市から別の補助を受けて実施する事業
(2) 地域コミュニティの維持、強化が主たる目的でない事業(他団体が主催する事業へ参加する事業を含む)
(3) 営利を目的とした事業
(4) 物品の購入を目的とする事業
(5) 政治的、宗教的な事業
(6) 交付決定前に実施された事業
※次に該当する経費は、補助の対象となりません。
アルコール飲料、参加賞(はずれくじを含む)、金券(図書券や商品券など)、備品購入費(長期の使用に耐える概ね単価1万円以上のもの)、景品代(1万円を超える部分、合同町内会は1万円×町内会数を超える部分)、領収書(レシート)がないもの など
(4)交付申請
補助金の交付を希望する町内会等は、次のとおり申請書類(押印不要)を提出してください。1町内会につき交付申請は1回のため、合同町内会で申請した町内会は、単独での申請はできません。
(1)申請期間 4月1日~9月30日
(2)提出先 鳥取地域は、協働推進課(本庁舎2階27番窓口)に、支所地域は、各総合支所地域振興課にご提出ください。
(3)提出書類 補助金等交付申請書および実施計画書
書類名 |
様式(Word) |
様式(PDF) |
備 考 |
・補助金等交付申請書 ・実施計画書 |
記入例(PDF/188KB) | ||
合同町内会のとき |
上記に同じ | 上記に同じ | 記入例(PDF/183KB) |
(4)提出方法 提出先へ持参、郵送、ファクシミリ、メール、電子申請のいずれか
【交付申請の方法(R4)】
申請方法 | 件数 |
窓 口 |
114 |
郵 送 | 2 |
メール | 20 |
ファクシミリ | 2 |
とっとり電子申請サービス | 14 |
合 計 | 152 |
(5)実績報告
補助事業が完了した日から1か月以内、または令和6年4月10日までのいずれか早い日に、実績報告書類(押印不要)を提出してください。実績報告の内容を確認した後、補助金を交付します。交付決定額を上回る金額を支払うことはできません。
(1)提出書類 補助事業等実績報告書、実施報告書、補助金等交付請求書、口座振込依頼書
(2)添付書類 実施状況がわかる写真の写し(A4用紙1枚にまとめる)、領収書(レシート)の写し、交付決定通知書の写し(白黒で可)
(3)その他 ・領収書(レシート)の原本を確認する場合があります。
・写真の撮り忘れにご注意ください。
書類名 | 様式(Word) | 様式(PDF) | 備 考 |
・補助事業等実績報告書 ・実施報告書 |
記入例(PDF/189KB) | ||
・補助金等交付請求書 ・口座振込依頼書 |
※令和3年度に本市補助金の取り扱いに見直しがあり、「注意点」としてまとめています。
【領収書(レシート)の注意点】
〇補助対象として認められる領収書(レシート)は、次のとおりです。
・実施計画書「実施期間」に記載された期間の領収日、ただし書や領収者(法人名、住所、役職、代表者氏名)が明記されており、領収印があること。
・領収書の宛名は町内会名が明記されていること
〇次の領収書(レシート)は認められません。
・記載が不鮮明なもの、領収の事実が確認できないもの(納品書等)
・領収者が物品、サービスの提供者ではないもの(使途が確認できない)
・宛名やただし書が空欄のもの(補助対象か確認できない)
・領収日が、補助対象期間ではないもの
・途中で切り取られているレシート等
・クレジットカード払いや現金払いでポイントが付与されているもの
※付与されたポイントを現金換算できる場合は、その金額を補助対象経費から減額し、その残額を補助対象経費として計上することができますが、ポイントカードを提示せず、現金払いでの購入を推奨します。ポイントが付与された支払いを補助対象経費として計上するには、ポイントの現金換算に関する証憑書類(ポイントが何円分になるか分かる資料)を必ず添付してください。
【口座振込依頼書の注意点】
〇口座振込依頼書(押印不要)の内容は、交付決定通知の記載と一致します。ただし、実績報告書に代表者変更届を添付した場合は、代表者変更届の記載と一致します。
〇振込口座として認められるものは、町内会等の団体名義のもの、または町内会等の団体名義かつ役職、(代表者等)氏名のものです。振込口座は、(町内会の代表者や役員であっても)個人名義のものは認められません。
その他の手続き
次に該当する場合は、別途書類を提出していただきます。
(1)申請した代表者と実績報告する代表者が異なる場合:代表者変更届(Word/28KB)(押印が必要) ⇒記入例(Word/36KB)
(2)事業を廃止する場合:補助事業等廃止承認申請書(Word/24KB)(1か月以内に手続き)
添付書類 交付決定通知書の写し(白黒で可)、補助事業等実績報告書(未実施)(PDF/81KB)
(3)合同町内会で構成町内会が変更となる場合:補助事業等変更承認申請書(Word/23KB)
書類提出先
市民生活部 協働推進課 コミュニティ支援係【市役所本庁舎2階27番窓口】
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 TEL:0857-30-8176 FAX:0857-20-3919 mail:kyodosuishin@city.tottori.lg.jp
各総合支所 地域振興課
- 国府 〒680-0197 鳥取市国府町宮下1221 TEL:0857-30-8652
- 福部 〒689-0102 鳥取市福部町細川668 TEL:0857-30-8662
- 河原 〒680-1221 鳥取市河原町渡一木277 TEL:0858-71-1722
- 用瀬 〒689-1201 鳥取市用瀬町用瀬832 TEL:0858-71-1892
- 佐治 〒689-1313 鳥取市佐治町加瀬木2519-3 TEL:0858-71-1912
- 気高 〒689-0331 鳥取市気高町浜村282-1 TEL:0857-30-8672
- 鹿野 〒689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1517 TEL:0857-30-8682
- 青谷 〒689-0592 鳥取市青谷町青谷667 TEL:0857-30-8692
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