空家法第14条第10項に規定する略式代執行について登録日:
このたび、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態と認められる以下の建築物の所有者等に対し、同法第14条第10項の規定に基づき、次のとおり告示しました。
なお、本件は所有者等が確知できず、かつ建築物の老朽化の進行状況が周辺住民のみならず不特定多数に危害を与える可能性が高いことから、措置を講ずるものです。
除却命令対象建築物
1.告示内容
当該建築物の所有者等は、平成28年11月21日までに対象となる建築物を除却するよう命ずる。その日までに除却されない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する。
2.建築物の所在地
家屋番号:鳥取市気高町八束水168番1
地名地番:鳥取市気高町八束水168番1
鳥取市気高町八束水168番9
3.建築物の構造、規模等
木造瓦葺平屋建(住居附属鶏舎)
延床面積:約74.18平方メートル(登記簿謄本による。)
公告に示す期日まで情報提供を行います。
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このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8362
FAX番号:0857-20-3956
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