【鳥取税務署からのお知らせ】年金受給者に係る確定申告不要制度について登録日:
公的年金等を受給されている方については、確定申告が不要になる場合があります。
次の1と2の両方に該当する場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告(提出・納税)が不要です。
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公的年金等の収入金額の合計額が、400万円以下
(注)公的年金等のすべてが源泉徴収の対象となる場合に限ります。 -
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20万円以下
例えば、給与の収入金額が85万円以下の場合が当てはまります。
【85万円(収入金額)-65万円(給与所得控除)=20万円(給与所得金額)】
詳しい計算方法などについては、鳥取税務署にお問い合せください。
ただし、1と2の両方に該当する場合でも、所得税及び復興特別所得税の還付を受けられる方は、確定申告書の提出が必要です。
詳しくは、こちらの資料をご覧ください。(確定申告の要否を確認できるフローチャートもあります。)
所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要でも、市・県民税の申告が必要な場合があります。
- 公的年金等に係る雑所得のみの方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受けるとき(扶養控除の変更、医療費控除・雑損控除の適用など)
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき
市・県民税に関するお問い合せは、鳥取市役所市民税課(電話0857-30-8147)までお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
鳥取税務署 鳥取市富安二丁目89番地4鳥取第一地方合同庁舎
電話番号:0857-22-2141※音声ガイダンスに従い「2」を押してください。
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