「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」について登録日:
ヘイトスピーチ解消法(正式名称:「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」)が平成28年6月3日(金)に施行されました。
条文及び付帯決議は、以下の法務省ホームページよりご覧になれます。
また、「シリーズ@じんけん」(鳥取市報で偶数月掲載)においてもヘイトスピーチ解消法について取り上げております。
本邦外出身者に対するものに限らず、あらゆるヘイトスピーチのない社会を目指していきましょう。
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人権政策局 人権推進課
電話番号:0857-30-8071
FAX番号:0857-20-3945
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