鳥取市

個人のプライバシーの保護について更新日:

1 現状と課題 

 本市はもとより全国の自治体や企業等は、コンピュータやネットワークなど高度化する情報通信技術(ICT)の活用とともに、大量の情報処理や情報管理を行っています。

 その一方、自治体や企業を問わず、収集し、保有する個人情報が本人の認識がないまま流出し蓄積され、売買の対象とされたり、悪徳商法等に利用されたりするなど、情報漏えいによる著しい人権侵害事例が生じています。

 個人情報の有用性に配慮しながら、かつ個人の権利利益を保護することが求められており、電算業務上の管理面において個人情報の保護対策に万全を期することが大きな課題となっています。

 平成27(2015)年度には、全国の自治体で「マイナンバー(※1)制度」が実施されました。市民の利便性の向上や行政の事務の効率化が進んだ一方で、個人情報流出の危険性も懸念されています。行政はもとより、企業や個人においても、情報管理をより一層徹底しなければなりません。

 本市においては、市民等の個人情報に深くかかわるとともに、大量の個人情報を取り扱う事務が数多くある状況を踏まえて、職員一人ひとりが市民の個人情報を保護するということは市民の人権を守ることであるという認識に立ち、必要な範囲において、かつ正確な個人情報を適切に収集管理し、業務を遂行することが強く求められています。

 また、情報漏えいも、個人のプライバシーに関する人権侵害も、人的な要因によって引き起こされるものであることを踏まえ、市民や企業に対しては、個人情報保護に関する知識と意識の向上を図るべく、地域や企業での研修や市報の特集記事(@じんけん)による啓発活動を行っています。

 本市では、平成15(2003)年4月に「鳥取市個人情報保護条例」を施行し、本市の機関が保有する個人情報を適正に管理することを義務付けるとともに、本人に対する個人情報の開示、訂正及び利用停止等を請求する権利を明らかにし、個人の権利利益の保護を図っています。

 平成24(2012)年度からは「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度」を実施し、個人情報の漏えいや身元調査につながる住民票や戸籍謄本などの不正請求の抑止に努めています。

 また、「個人情報の保護に関する法律」で個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等が定められ、企業等についても、保有する顧客情報などの個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないように努めることが求められています。

 そして、市民一人ひとりは、自らの個人情報が自らの人権に関する問題であることを理解し、自らの個人情報を守るという意識を持つことが大切です。

 お互いのプライバシーを保護することは、個人の尊厳を基本とする情報化社会の実現のために最も重要なことです。個人情報の重要性が認識され人権が守られる社会づくりのために、行政と市民や企業等が一体となって取り組む必要があります。

2 施策の推進方針

  1. 個人のプライバシーが尊重され、人権が守られる社会を構築するために、学校、地域、行政、企業などでのプライバシー、個人情報保護についての教育研修の機会(小地域懇談会や企業研修など)の充実を図るなど、個人のプライバシー保護に関する知識の向上や人権意識を高める活動を積極的に支援します。
  2.  「個人情報の保護に関する法律」や「鳥取市個人情報保護条例」に基づいて、個人情報の適正な取り扱いに努め、個人のプライバシーが守られる社会の実現を図ります。
  3.  「個人情報の保護に関する法律」、「鳥取市個人情報保護条例」、「鳥取市電子計算組織管理運営規程」及び「鳥取市情報セキュリティポリシー」に定めるところにより、人及び設備の両面の対策を図り、個人情報の保護に努めます。また、個人情報に関する苦情処理の対応についても、総務課を窓口として解決に向けて支援を行います。
  4.  「住民票の写し等の交付にかかる本人通知制度」について、引き続き市報やホームページ等により広く市民への周知に努め、不正請求の抑止と不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ります。
  5.  「鳥取市電子計算組織管理運営規程」や「鳥取市情報セキュリティポリシー」に基づいて、機器・電子データ・磁気媒体等の管理者を設置し、これらの適正な管理体制を確保します。
      また、セキュリティ管理体制の順守、電子データの適切な取扱い、事故発生時の適切な対応、個人のシステム利用の制限、運用に関する基準及び運用実績記録の作成などの人的対策を推進します。
  6.  平成27(2015)年度には、「マイナンバー制度」の施行を機に、特定個人情報の取扱いを制限するためのセキュリティポリシーの改訂や、国の指針に基づく業務システムのインターネットからの分割などの情報ネットワークシステムのセキュリティを強化したところであり、情報セキュリティを更に徹底した電算システムの運用を推進します。

※1 マイナンバー

 マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての人に1人1つの番号(12桁)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の行政機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものをいう。

 

このページに関するお問い合わせ先

人権政策局 人権推進課
電話番号:0857-30-8071
FAX番号:0857-20-3945

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