鳥取市

「鳥取市中小企業・小規模企業振興条例」について登録日:

 「鳥取市中小企業・小規模企業振興条例」を平成29年4月1日に施行しました。

1 条例の目的

 この条例は、市内の中小企業・小規模企業の振興を図ることで、豊かで暮らしやすいまちの実現に寄与するため、中小企業・小規模企業の振興にあたっての基本理念、市の施策の基本方針及び市をはじめ中小企業・小規模企業、支援団体等の責務等を条例に定めることを目的とするものです。

2 条例の内容

3 条例の主な特徴

(1)小規模企業への配慮(第4条第3項)

   特に経営資源の確保が困難な小規模企業について、施策の推進において特に配慮する市の責務を定めました。

(2)ワーク・ライフ・バランスの取組(第5条第4項)

    中小企業・小規模企業の努力として、ワーク・ライフ・バランスを図ることができるように、職場環境の整備に向けて努めていただくことを定めました。

(3)教育機関における職業観・勤労観の醸成(第9条第1項)

    教育活動を通じて勤労観・職業観の醸成を図ることで、地域の次世代を担う人材の育成に協力する教育機関の役割を定めました。

(4)事業における高付加価値化の推進(第11条第1項第3号)

 企業の競争力を高めていく上の重要なテーマとして事業の付加価値を高めていくことを施策の基本方針として定めました。

(5)企業誘致の推進(第11条第1項第11号)

 技術提携の促進など地元企業にとっても相乗効果のある事業活動の振興につながることを念 頭に、企業誘致を進めることを施策の基本方針として定めました。

(6)市民の参画(第3条、第10条、第12条)

 新たに定めた鳥取市中小企業・小規模企業振興会議に、市民の参画を位置づけるなど、幅広い意見の下で連携、協働により中小企業・小規模企業の振興を図ることを定めました。

このページに関するお問い合わせ先

経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8282
FAX番号:0857-20-3947

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