農地法に基づく遊休農地に関する税制改正のお知らせ登録日:
平成28年度地方税法の改正に伴い、遊休農地の固定資産税の課税が強化されます。また、農地中間管理機構(以下、「機構」という。)に貸し付けた場合、条件を満たすことにより農地の課税が軽減されます。詳しくは以下のとおりになります。なお、対象となる農地は、いずれも市街化区域内の農地を除く農業振興地域内の農地となります。
◆課税強化の対象となる遊休農地について
【対象となる農地】
対象となる農地は、農地法に基づき農業委員会が農地所有者に対して機構と協議すべきことを勧告した農業振興地域内の再生可能な遊休農地が対象となります。ただし、この協議勧告が行われるのは、機構への貸し付けの意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合に限定されます。
【課税強化の内容】
機構と協議すべきことを勧告を受けた年の翌年からから遊休農地の固定資産税の評価額が通常農地の評価額の約1.8倍となります。
平成29年度から実施されていますが、毎年1月1日が固定資産税の賦課期日になっていますので、初年度については平成29年1月1日時点で協議勧告が行われている場合に課税強化が行われることになります。
【農地利用状況調査について】
農業委員会は年に一回、農地の利用状況を調査(農地パトロール)しています。利用状況調査の目的には遊休農地の把握が含まれており、遊休農地として把握した農地のうち、再生可能農地について所有者に対して農地を今後どうしていくのか書面により意向調査することになります。
◆農地中間管理機構へ農地を貸し付けた場合の減税について
【対象となる方】
所有するすべての農地(自作用として10アール未満までの農地を残しておくことが可能です)を新たにまとめて、機構に10年以上の期間で貸し付けを行った方が対象となります。
平成28年度から実施されていますが、減額対象となるのは「新たに」機構に貸し付けを行った方が対象となるので、平成27年までに機構に貸し出しを行った方は対象外になります。具体的には平成28年4月以降から機構に貸し出しを行った方だけが、翌年以降の数年間にわたり固定新税が減額されることになります。なお、この適用期間は2年間(2年ごとに延長の議論を行います)となります。
【課税軽減の内容】
新たに機構に貸し付けた農地に係る固定資産税の課税額が以下のとおり2分の1に軽減されます。
- 15年以上の期間で貸し付けた場合・・・5年間
- 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合・・・3年間
【参考例】
33アールの田と5アールの畑を所有している方が今年の12月までに機構に15年間、田を30アール貸し付けた場合、平成30年度から5年間、貸し付けた田の固定資産税額が2分の1に減額されます。(自作地で残した田3アールと畑5アールの固定資産税は軽減されません)
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