在外投票について更新日:
在外投票とは
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外投票が可能な選挙は、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)のみです。
在外選挙人名簿への登録
下記の方法で在外選挙人名簿への登録申請ができます。
1.出国時に登録申請する
【登録資格】
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 鳥取市の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方
国外への転出届を提出したあと、出国されるまでに鳥取市選挙管理委員会事務局で登録申請してください。
申請は、本人または委任を受けた方(申出書が必要)ができます。
申請期間は転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までです。
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに「在留届」を提出してください。
必要書類 |
本人申請 |
代理申請 |
様式(ダウンロード) |
---|---|---|---|
申請書 |
〇 |
〇 |
|
本人確認書類 |
〇 |
〇 |
|
代理申請の申出書 |
× |
〇 |
|
代理申請者の本人確認書類 |
× |
〇 |
本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、旅券、官公庁の身分証など
※総務省チラシ⇒出国時登録申請について(PDF:274KB)
2.在外公館(大使館・領事館)の窓口で登録申請する
【登録資格】
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3ヶ月以上お住まいの方
申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の
領事窓口に申請してください。
窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますのでご確認ください。
在外選挙人証の発行
在外選挙人名簿へ登録された場合は、「在外選挙人証」を鳥取市選挙管理委員会が発行し、在外公館経由で送付いたします。
投票方法
1.在外公館投票
在外投票人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。
投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間・時間は、原則として、選挙の公示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの
午前9時30分から午後5時までです。
※投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問合せください。
2.郵便投票
郵便投票は、在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に記入し、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送する手順で投票を行う方法です。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。
※投票用紙等については、公示日前でも請求できます。郵送に時間がかかりますので、できるだけ早めに請求してください。なお、投票用紙等の発送開始日は、衆議院議員及び参議院議員の任期満了前60日にあたる日または衆議院解散の日になります。
3.日本国内での投票
日本国内での投票は、在外選挙人が、選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や、帰国してまだ間がなく国内の選挙人に登録されていない場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。
なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。
在外選挙人名簿からの抹消
在外選挙人名簿に登録されている方が下記の事由に該当したときは、名簿から抹消されます。
- 死亡した場合
- 日本国籍を失った場合
- 国内に新たに住所を有してから4ヶ月を経過した場合
【 再出国時の特例について 】
鳥取市の在外選挙人名簿に登録されている方が、国外から鳥取市に帰国(転入)し、鳥取市に住所を定めた年月日から4ヶ月以内に再び鳥取市から国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、引き続き登録されます。
ただし、帰国後に鳥取市以外の市区町村に住所を有した場合は、従来どおり鳥取市の在外選挙人名簿から抹消されます。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8477
FAX番号:0857-20-3945