鳥取市

鳥取市ブランドロゴマークを活用してください!登録日:

 鳥取市ブランドロゴマークを市民の皆さん、企業、学校、各種団体の活動の中で使用いただき、オール鳥取市でのシティセールスの機運を高めるとともに、統一感をもった取り組みにより、鳥取市の良好なブランドイメージの確立・普及を目指します。

ブランドロゴマーク活用例

 ■イベント等のポスター、チラシ、看板、のぼり旗などへの掲載

 ■イベント会場等で配布するうちわやタオル、ステッカーなどへの掲載

 ■営業等で使用する名刺、パンフレット、リーフレットなどへの掲載

 ■商品パッケージ、買い物袋、出荷箱などへの掲載

 ■個人や企業のウェブサイト、SNSへの掲載

 ■その他、鳥取市ブランドの確立・普及に効果が期待できる活用方法

 

使用できるデザイン

 

タイプ2及びタイプ3は、「中核市」を除いて使用することが可能です。詳しくは、「鳥取市ブランドロゴマーク等使用マニュアル」をご覧ください。

 

使用の手続き

 使用を希望される方は、「使用承認申請書」にロゴマークの使用がわかる制作物の完成見本、写真、デザイン画等を添えて提出してください。

◇提出書類:(1)使用承認申請書(Word/15KB) (2)制作物の完成見本、写真、デザイン画等

◇提出先 :鳥取市企画推進部政策企画課

 〒680-8571 鳥取市幸町71番地

 TEL0857-30-8013 FAX0857-20-3040

 E-mail:kikaku@city.tottori.lg.jp

◇提出方法:直送、郵送、FAX、電子メール

  • 申請書提出後、使用目的などを審査し、原則として、受領日より14日以内に、審査結果を通知します。
  • 使用承認にあたって、条件を付す場合があります。
  • 結果の通知には、概ね2週間かかりますので、申請から使用希望日まで十分な期間をとってください。

 

使用料金

 ロゴマークの使用料は、どなたでも無料でご使用いただけます。

 

使用期間

 原則として、使用期間に制限はありません。

 

使用できない場合

 次のいずれかに該当する場合は、ロゴマークは使用できません。また、既に使用している場合は、使用承認の取消し、使用を禁止することがあります。

 (1)法令又は公序良俗に反するおそれのある場合

 (2)特定の個人、政党、思想又は宗教の活動に使用する場合

 (3)自己の商標、意匠その他これに類するものとして、独占的に使用または使用するおそれのある場合

 (4)鳥取市の信用や品位を害するおそれのある場合

 (5)その他、鳥取市が不適切であると判断した場合

 

注意事項

 (1)本ロゴマークに関する権利は、鳥取市に属します。

 (2)本ロゴマークは、使用者が実施する事業の推奨や商品の品質保証などを行うものではありません。

 (3)本ロゴマークの使用によって生じる問題・トラブル・損失の補償などについて、鳥取市は一切の責任を負いません。

 (4)本ロゴマークを使用した作成物による事故や苦情、第三者への損害に対しては、使用者本人の責任において対応してください。

このページに関するお問い合わせ先

企画推進部 政策企画課
電話番号:0857-30-8012
FAX番号:0857-20-3040

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