生活保護法による指定介護機関へのお知らせ登録日:
生活保護法による指定介護機関の指定について
- 生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)が平成25年12月13日に公布され、平成26年7月1日から施行されたことにより、指定介護機関の取り扱いが「生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関の指定事務に係る留意事項等について」のとおり見直されました。
【参考】
生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関の指定事務に係る留意事項等について(PDF)
- 生活保護法による指定介護機関に関する事務は、生活福祉課が行っていますので必要書類を生活福祉課に提出してください。
【提出先】
〒680-8571
鳥取県鳥取市幸町71(本庁舎)
鳥取市福祉部生活福祉課
(電話番号)0857-20-3476
(ファクシミリ)0857-20-3908
生活保護法によるみなし指定について
- 平成26年7月1日以降の日付で介護保険法による指定を受けた介護機関は、生活保護法による指定を受けたものとみなされます。
- 生活保護法による指定が不要な場合、「指定を不要とする申出書」にて、生活保護法による指定の辞退の申出を行ってください。
【必要書類】
生活保護法によるみなし指定以外の指定について
- 平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けた介護機関のうち、生活保護法による指定を受けていない介護機関が生活保護を受給されている方に介護を提供する場合には、新たに生活保護法による指定を受けていただく必要があります。
- また、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた際に、生活保護法によるみなし指定を辞退した介護機関についても、生活保護を受給されている方に介護を提供する場合には、新たに生活保護法による指定を受けていただく必要があります。
【必要書類】
「生活保護法等による指定介護機関 指定申請書」に必要事項を記入の上、押印して提出してください。
「生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書」
- 入居に係る利用料がわかる書類
特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する介護機関のみ
生活保護法による指定介護機関の変更、廃止、休止、再開、辞退、処分について
- 指定内容に変更等が生じた場合は、10日以内に届出を行うことが必要です。
「生活保護法指定介護機関へのお知らせ」(PDF)
- 各種届出書
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 生活福祉課
電話番号:0857-20-3476
FAX番号:0857-20-3908
電話番号:0857-20-3476
FAX番号:0857-20-3908