鳥取市

指定医療機関等へのお知らせ登録日:

 このたび、生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第55 号)が施行されました。

 これを受け、令和5年7月1日から、医科・歯科・薬局については指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を、保険医療機関等に係る届出と同一の契機をもって届け出る場合には、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局都道府県事務所等を経由して都道府県等に提出することが可能になりました。詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。

厚生労働省リーフレット(PDF).374KB

生活保護法による医療機関等の指定について

  • 医療機関等が生活保護を受給されている方に医療等を提供する場合には、あらかじめ生活保護法による指定を受けていただく必要があります。
  • 生活保護法による指定医療機関等に関する事務は、生活福祉課が行っていますので必要書類を生活福祉課に提出してください。

【必要書類】

  1. 申請書 指定申請様式

「生活保護法指定医療機関 指定・指定更新 申請書」 (PDFExcel

もしくは「生活保護法指定助産機関・施術機関 指定申請書」 (PDFExcel)に必要事項を記入の上、押印して提出してください。

不明な点は、記入例(医療機関助産機関・施術機関)を参考にしてください。

  1. 誓約書 医療機関誓約書様式 (PDFWord

  助産機関・施術機関誓約書様式 (PDFWord

【提出先】

 〒680-8571

  鳥取県鳥取市幸町71(本庁舎)

  鳥取市福祉部生活福祉課

  (電話番号)0857-20-3476

  (ファクシミリ)0857-20-3908

生活保護法による指定医療機関の指定更新について

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)が一部改正され、平成26年7月1日からは健康保険法の手続きに準じて、6年ごとの指定の更新を行う「指定更新制」が導入されました。
  • 生活保護法による指定医療機関として、引き続き指定を希望される場合は、有効期間満了までに、必要書類を生活福祉課に提出してください。
    ただし、指定医療機関のうち、指定医療機関の指定を受けた日から、おおむね当該開設者である医師等若しくは薬剤師のみが診療や調剤しているもの又はその配偶者等のみが診療若しくは調剤に従事しているものについては、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなすこととなります。

【必要書類】

  1. 申請書 指定申請様式

「生活保護法指定医療機関 指定・指定更新 申請書」 (PDFExcel)に必要事項を記入の上、押印して提出してください。

不明な点は、記入例(医療機関)を参考にしてください。

  1. 誓約書 医療機関誓約書様式 (PDFWord

【参考】

  • 指定医療機関の指定事務に係る留意事項について (PDF

【提出先】

 〒680-8571

  鳥取県鳥取市幸町71(本庁舎)

  鳥取市福祉部生活福祉課

  (電話番号)0857-20-3476

  (ファクシミリ)0857-20-3908

生活保護法による指定医療機関等の変更、廃止、休止、再開、辞退、処分について

  • 指定内容に変更等が生じた場合は、10日以内に届出を行うことが必要です。

 生活保護法指定医療機関等へのお知らせ (PDF

  • 各種届出書

 「変更届書」 (PDFWord

 「休止・廃止届書」 (PDFWord

 「再開届書」 (PDFWord

 「辞退届書」 (PDFWord

 「処分届書」 (PDFWord

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉課
電話番号:0857-20-3476
FAX番号:0857-20-3908

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