鳥取市

許可・届出内容等に変更が生じる場合【変更届】登録日:

1.営業許可・届出変更届について

下記の事項に変更があった場合は速やかに届出が必要です。

  1. 営業者の住所・氏名(法人にあっては法人名、主たる事務所の所在地又は代表者氏名)
  2. 営業所の名称
  3. 営業設備の大要
  4. 食品衛生責任者

 (1)提出書類

 営業許可申請書・営業届(変更):下記ダウンロード参照

  • 1の場合:営業者の住所氏名の変更がわかる書類(登記事項証明書等)を確認します。
  • 3の場合:営業設備の大要の変更の場合は施設の図面の添付が必要です。 
  • 4の場合:責任者の資格がわかる書類(調理師免許、講習会修了証等)を確認します。
        ※郵送の場合は資格が分かる書類の写しを添付してください。

 (2)注意事項 

 既に営業許可を受けている場合でも、新規営業許可申請を必要とする場合は、以下のとおりです。鳥取市保健所生活安全課の窓口にて詳細を確認ください。

ア. 固定施設・露店

  1. 営業所を新設する場合
  2. 営業所を移転する場合
  3. 営業者が変わる場合
    • 営業者の名義を変更する場合
    • 個人経営を法人経営にする場合 など
    • 相続、合併、分割以外で別の人物もしくは法人に営業者が変更になる場合 など

イ. 自動車

  1. 自動車を新規に使用する場合
  2. 自動車を変更する場合(台車のみを変換する場合を除く)
  3. 営業者が変わる場合

ウ. 自動販売機(高度な機能を有さない機種又は屋外設置の場合)

  1. 自動販売機を新設する場合
  2. 自動販売機の設置場所を移転する場合
  3. 営業者が変わる場合

(注意1)相続、合併、分割により営業者の地位を承継する場合は、新規営業許可申請は不要ですが、営業者の地位の承継についてその旨を届け出る必要があります。

2.届出の方法について(令和3年6月1日更新)

 下記の方法で届出が可能です。

  1. 食品衛生等申請システム(R3.6.1以降に許可を取得した場合)
  2. 変更届の提出(FAX、メール、郵送)

【提出先はこちら】
FAX番号:0857-20-3962
メールアドレス:shokuhin@city.tottori.lg.jp
住所:〒680-0845 鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎1階

 

このページに関するお問い合わせ先

鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8552
FAX番号:0857-20-3962

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