鳥取市

受診者のみなさまへ(小児慢性特定疾病)更新日:

助成内容

対象者の範囲

(鳥取市保健所でのお手続き対象者) 国の定める慢性疾患にかかっている、鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住いの18歳未満の方

 ・18歳到達以降は新規申請はできません。

 ・18歳到達時点で受給認定を受けており、継続して治療が必要な場合は20歳の誕生日前日まで更新可能です。

 

※令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、小児慢性特定疾病医療費受給の手続きにも一部変更があります。

 対象者が18歳未満の児童 → 申請者は保護者

 対象者が18歳以上の成年 → 申請者は患者本人

18歳以上の成年患者については本人が申請者となります。また、成年患者が鳥取市、岩美郡、八頭郡以外に居住している場合は、居住地の自治体へ申請を行っていただく必要があります。

対象疾病

 『小児慢性特定疾病情報センター』(外部サイト)で確認できます。
 各疾病の概要、診断基準、医療費助成を受けるための審査基準等について掲載されています。
 医療意見書様式のダウンロードも可能です。

対象となる医療

 医療費の助成対象は、受給認定を受けた疾病及びその疾病に付随して発現する傷病に対して、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証に記載されている小児慢性特定疾病指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)が行った保険診療対象となる医療です。受給者証を指定医療機関の窓口へ御提出ください。なお、認定を受けた疾病以外の治療や医療保険適用外の費用は公費負担の対象となりません。

自己負担上限額

 医療費の2割を指定医療機関の窓口でお支払いいただきます。1ヶ月の支払額が自己負担上限額に達した時点で、同月においては、以降のお支払いはありません。自己負担上限額は、患児を保険証上扶養する保護者の所得及び患児の状態(重症や人工呼吸器装着者に該当する場合)等に応じて異なります。

 自己負担上限額については、『小児慢性特定疾病情報センター』(外部サイト)で確認できます。

指定医療機関

 指定を受けた医療機関、薬局、訪問看護ステーションでの治療が医療費助成の対象となります。

 鳥取市の指定医療機関(PDF/286KB) (R6.1.1更新)

新規申請手続について

 小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用するためには申請手続きが必要です。審査会に諮り認定となった場合、受給者証を交付します。
 受給認定の有効期間始期は、指定医が疾病の状態の程度を満たしていると診断した日からとなります。ただし、遡り期間は原則申請日から1か月前※まで遡って申請することができます。 ※「やむを得ない理由」により申請が行えなかった場合は最長3か月まで遡りが可能です。

 

<提出書類>

区分 提出書類 備考

全員

共通

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

令和5年10月1日付で申請書様式を改正しました。様式中の「小児慢性特定疾病医療費の支給を開始することが適当と考えられる年月日」の記載方法等については以下をご参照ください。

【参考】遡りにおける申請書への記載方法について

医療意見書

都道府県等の指定を受けた小児慢性特定疾病指定医が記載。

疾病により様式が異なります。様式は『小児慢性特定疾病情報センター』(外部サイト)に掲載されています。

成長ホルモン治療を行う場合は、成長ホルモン治療用医療意見書も必要です。

医療意見書の研究等への利用についての同意書  
医療保険者への所得区分の照会にかかる同意書 非課税の場合、国保組合加入の場合は裏面も必ず記載ください。
健康保険証の写し

国民健康保険、国保組合:医療保険加入の世帯員全員分

上記以外(協会健保、共済組合、健康保険組合等):患者と被保険者分

個人番号が確認できる書類

個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号の記載された住民票のいずれか

提出範囲は、健康保険証の写しと同じ範囲

鳥取市

民のみ

同意書

住民票、所得課税証明書の添付を省略できます。

※ただし、非課税の場合、国保組合加入の場合は所得課税証明書は省略できません。

場合に

より

省略可

所得課税証明書

提出範囲は、健康保険証の写しと同じ範囲

鳥取市民は同意書、4町民はマイナンバー提出で省略可能

※ただし、非課税の場合、国保組合加入の場合は省略できませんので御提出ください。

住民票

提出範囲は、健康保険証の写しと同じ範囲

鳥取市民は同意書提出で省略可能。4町民は住民票をご提出ください。

該当

する

場合

重症患者認定申告書  
人工呼吸器装着者証明書  

世帯内に特定医療費(指定難病)または小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる場合

 該当者の受給者証の写し

・患児以外に特定医療費(指定難病)または小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる場合

・患児が特定医療費(指定難病)を受給している場合(同一疾病での認定は対象外)

地方税情報取得に係る同意書

 国家公務員共済組合の場合

 地方公務員共済組合の場合

加入医療保険が国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の方

そのほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

小児慢性特定疾病の新規申請のご案内

記入例

変更手続について

 受給者証の記載内容に変更がある場合は、変更手続きをお願いします。また、受診する医療機関を追加する場合も事前にお手続きが必要です。
 変更内容と変更日が分かる書類を添付の上、申請をお願いします。変更事項や現在の認定状況によって必要書類が異なる場合がありますので、詳細は鳥取市保健所健康・子育て推進課へ御確認ください。

<提出書類>

変更事項

申請書

添付書類

備考

保険証

小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届

□所得課税証明書

□個人番号が確認できる書類

変更の申請をいただいてから受給者証を交付するまでに1ヶ月程度かかります。

支給認定世帯の範囲が変わっている場合は、所得課税証明書、個人番号が確認できる書類が必要な場合があります。

住所

  • 住民票

転居日、転入日が確認できるものを提出してください。

氏名

  • 戸籍抄本

変更日、変更理由が確認できるものを提出してください。

受診医療機関の追加

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

※現在の認定状況を印字した申請書を保健所で発行できます(変更箇所のみを記載いただく)

  • 添付書類なし

指定を受けた医療機関、薬局、訪問看護ステーションでの治療が医療費助成の対象となります。

重症度

(重症患者認定申請等)

自己負担上限額の変更は、申請のあった翌月1日から適用

自己負担上限月額

  • 市町村民税所得課税証明書 生活保護受給証明書等

自己負担上限額の変更は、申請のあった翌月1日から適用

病名の

変更、追加

  • 医療意見書

審査会に諮る必要があります。

償還払(医療費の払戻し)について

 小児慢性特定疾病医療費助成制度において認定を受け、受給者証が交付されるまでの間に医療機関の窓口で自己負担上限額を超えて医療費を支払った場合、償還払の申請ができます。なお、医療機関から発行された領収書がお手元にない場合、医療機関の窓口で実際に支払った金額が確認できないため償還払いはできません。医療機関から発行された領収書は、大切に保管していただくようお願いします。

<提出書類>

受給者証の再交付について

 受給者証を紛失、破損、汚損した場合は、再交付が必要となりますので、下記書類を御提出ください。

<提出書類>

受給資格の喪失について

 鳥取市、岩美郡、八頭郡から他の地域への転出、治癒、死亡等により医療費助成の受給資格がなくなった場合は、下記書類を御提出いただき、受給者証を返還ください。

<提出書類>

※なお、転出の場合、転出先自治体で小児慢性特定疾病医療費助成の申請を行う際に、転出前自治体で交付された受給者証が必要になる場合があります。必要に応じて受給者証のコピーをお取りいただいた上で返還ください。

申請窓口

(鳥取市・岩美郡・八頭郡にお住まいの方)

〒680-0845

鳥取市富安二丁目138-4(鳥取市役所駅南庁舎1階)

 鳥取市保健所 健康・子育て推進課 子育て支援係

 ※小児慢性特定疾病のお手続きは、鳥取市役所駅南庁舎1階5番窓口へお越しください。

このページに関するお問い合わせ先

鳥取市保健所 健康・子育て推進課 子育て支援係
電話番号:(0857)30-8584
FAX番号:(0857)20-3965

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