鳥取市

PCB廃棄物とは登録日:

 PCB特別措置法により規制の対象となるPCB廃棄物とは、PCB、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたものが廃棄物となったものとされています。

 

PCB廃棄物は大きく分けて2種類に分類されます。

<PCBの分類>

PCB廃棄物

高濃度PCB廃棄物

<定義>

 PCB濃度が0.5%(5000ppm)を超えるもの

<概要>

 ・製造時にPCBを使用したもの及びPCBに汚染されたもの

 ・機器銘板情報及び製造年で判別

<処分先>

 中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)

 鳥取市内のものはJESCO北九州PCB処理事業所

<処分期間>

 トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日

 安定器等:令和3年3月31日

低濃度PCB廃棄物

<定義>

 PCB濃度が0.5%(5000ppm)以下のもの

<概要>

 (1)微量PCB汚染廃電気機器

  ・製造時にはPCBを使用していない機器

  ・基本的にはPCB濃度分析で判別し、0.5mg/kgを超えるもの

 (2)PCBに汚染されたもの(低濃度)

<処分先>

 国の無害化処理認定施設等

<処分期間>

 令和9年3月31日

<廃棄物区分及び廃棄物の例>

区分

基準

具体例

廃PCB等

・廃PCB

・PCBを含む油

※特段の規定なし

・機器などに使用された廃PCB油

・PCBを含む絶縁油、熱媒体など

PCB汚染物

 PCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された次のもの。・紙くず

・木くず

・繊維くず

・廃プラスチック類

・金属くず

・陶磁器くず

・がれき類

・汚泥

低濃度PCB汚染物の該当性判断基準について(環境省)

・使用を終えたPCB使用トランス、コンデンサ、その他機器(リアクトル、放電コイル、サージアブソーバー、計器用変成器、開閉器、遮断機及び整流器等)

・安定器、感圧複写紙、ウエス、汚泥等

PCB処理物

・廃油

・廃酸、廃アルカリ

・廃プラスチック類

・金属くず

・陶磁器くず

・その他

以下の基準に適合しないもの

・0.5mg/kg以下(含有量)

・0.03mg/L以下(含有量)

・付着・封入がないこと

・付着がないこと

・0.003mg/L以下(溶出量)

・処理後の残渣

 (処理済油、炭化物、固形物、液状物、等)

【PCB廃棄物の種類(例)】

  

高圧トランス

 トランス内はPCB油とトリクロロベンゼンの混合液で満たされており、例えば50KVAの場合で約115kgのPCBが入っている。

高圧コンデンサ

 コンデンサ内はPCB油で満たされており、例えば100KVAの場合で約35kgのPCBが入っている。

安定器

 蛍光灯の安定器にも低圧コンデンサが使用されており、内部の巻紙の隙間に少量のPCB油が含浸されている。

 昭和47年8月以前に製造された業務用のものでは数十g程度のPCBが入っているものもある。

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8092
FAX番号: 0857-20-3918

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