保管場所の変更について登録日:
保管事業場の変更届出書
PCB廃棄物の保管事業者及び高濃度PCB使用製品(自家用電気工作物を除く。以下同じ。)の所有事業者は、PCB廃棄物の保管場所又は高濃度PCB使用製品の使用場所を変更した時は、変更のあった日から10日以内に、事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に届出が必要です。
提出先
・鳥取市 環境保全課
※変更により管轄区域をまたがる場合は、変更前(後)の都道府県知事等にも提出が必要です。
提出部数及び添付書類
・提出部数:正本1部
・添付書類
(1) PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を整理番号ごとに撮影した写真
(2) PCB廃棄物の保管場所を特定できる保管施設の平面図
届出様式
このページに関するお問い合わせ先
環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8092
FAX番号: 0857-20-3918
電話番号:0857-30-8092
FAX番号: 0857-20-3918