動物福祉推進事業補助金登録日:
本補助金は、ボランティアの皆様が実施する動物愛護啓発活動や市保健所が収容した犬猫の譲渡活動も支援します。
補助金の内容
1 募集期間及び対象事業期間
令和2年度事業(令和2年度中に事業が完了するもの)を募集します。
申請期限は、事業を開始する30日前までです。交付決定後に事業を開始できます。
※前年度、本補助金の交付を受けられた方のうち、譲渡活動事業を継続して実施(年度をまたいで飼養管理)する場合は、4月10日までに申請書を提出していただくことにより、4月1日にさかのぼり補助の対象となります。
2 対象団体等
- 団体(非営利公益活動団体(法人格の有無を問わない。))
- 地域住民組織
- 公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき、認定された団体及びその支部団体)
- 市登録譲渡ボランティア(団体・個人)(鳥取市犬及び猫のボランティア譲渡実施要領により登録された団体及び個人)
※平成30年4月1日時点で鳥取県犬及び猫のボランティア譲渡実施要領により登録された団体及び個人は、市登録譲渡ボランティアとみなします。
3 補助率、補助上限額
補助事業 | 補助対象者 | 補助率 | 上限 |
---|---|---|---|
動物福祉啓発活動 | 団体・地域住民組織 | 1/3 | 10万円 |
公益法人・市登録譲渡ボランティア | 1/2 |
団体 30万円 個人 20万円 |
|
譲渡活動 | 市登録譲渡ボランティア |
1/2 (不妊去勢手術費は7/10) |
団体 50万円 個人 20万円 |
4 事業内容
- 鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町)で、動物に対する愛護精神と適正飼養知識の普及啓発を図り、動物福祉の向上を目指す動物福祉啓発活動と、市登録譲渡ボランティアによる市保健所収容犬猫の譲渡活動が対象となります。(取り組みが対象になるかどうかについて確認されたい場合は、生活安全課にご相談ください。)
- 動物福祉啓発活動に係る取り組みについて、本補助金の交付を受ける初年度については、動物福祉啓発活動は原則として新たな取組みやこれまでの事業の拡充、試行的な取組みを行う事業に限ります。今までと同じ取り組みを補助の対象とすることは出来ません。ただし、今までと同じ取り組みに追加して新たに取り組む場合(一例:今まで譲渡会の告知はホームページのみ。これに新聞広告を追加し、広く周知を図る。)は対象となります。
- 予算の状況等によっては申請ができない場合がありますので、事前に生活安全課にご相談下さい。
【(例)啓発活動にかかる補助対象】
- 講師等謝金、旅費
- 会場・機器使用料及び会場設営費
- 広告宣伝費(新聞広告)
- 事務経費(消耗品、印刷製本費、通信運搬費)
- 必要な委託に係る経費(デザイン委託費等)
- 普及啓発資料作成費
- その他市長が必要と認める経費(対象になるかどうか不明な場合はご相談ください。)
補助対象外
- 犬のしつけ方教室に係る経費
- 団体の運営に係る経常的な経費、人件費、団体構成員に対する個人給付的な経費(事業に主要な役割を果たす者を除く)
- 食糧費(事業実施に必要不可欠なものは除く)
- 備品費(概ね3万円以上)
- その他交付対象として不適当と認められる経費
注1 事業実施主体の構成員を講師とする場合、事業に主要な役割を果たす場合に限り、旅費は補助対象とします。
注2 委託費については、市内事業者が実施したものに限ります。ただし、止むを得ない事情で市内事業者への発注が困難と市が認めた場合については、この限りではありません。補助金申請の際にその理由を記載してください。
【(例)譲渡活動に係る補助対象】
- 犬、猫の譲渡会に係る会場費、広告費
- 市が譲渡した犬、猫の不妊去勢手術、疾病検査、疾病予防ワクチン代等の衛生費
- 市が譲渡した犬、猫のマイクロチップの装着等手術代
- 市が譲渡した犬、猫の狂犬病予防法に基づく注射料、注射済票交付手数料、登録料
- その他市長が必要と認める経費
市が譲渡した犬、猫の飼養管理に係るペットシーツ、ペット用紙オムツ、猫砂等使い捨て衛生用品代(対象になるかどうか不明な場合はご相談ください。)
補助対象外
- 保護している動物の飼養に係るエサ代、首輪購入費等使い捨て衛生用品代以外の飼養管理に係る経費
- その他交付対象として不適当と認められる経費
募集要項・交付申請・実績報告等様式等
申請にあたっては、補助金交付要綱、『申請の手引き』等をよくご確認のうえ申請してください。
必要様式については、交付申請は「交付申請様式一式」を、実績報告は「実績報告様式一式」を、それぞれ下記リンクよりダウンロードしてご利用ください。
申請にあたって
申請様式をダウンロードいただき必要事項を記載の上、必要資料を添付して下記窓口へご提出ください。
申請は、持参、郵送、ファクシミリ、メールで受付可能です。メールやファクシミリでご提出いただく場合は、申請書の1枚目(鳥取市補助金等交付規則様式第1号)のみ追って押印したものあるいは、氏名を自署した原本の提出をお願いします。
様式をダウンロードできない方は、窓口に直接お越しいただくか、郵送をご希望の場合は送付先を記載の上、電子メール又はファクシミリにてお申し込みください。
申請、問い合わせ先
鳥取市健康こども部鳥取市保健所生活安全課動物愛護担当
電話:0857-30-8551
FAX:0857-20-3962
電子メール:anzen@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8551
FAX番号:0857-20-3962